契約書・示談書等の 作成・チェック
契約書・示談書・合意書・
契約書、示談書等の作成や、チェック、示談のお立会などを承ります。
男女間の問題、親族間の問題、交通事故、子供同士のトラブル等、当事者間で何らかの合意をする場合、書面においてお相互に確認するのは大切なことです。後にトラブルとならないように、個別事情に則した契約書や示談書等を作成いたします。メール、ファックス、電話、郵送等の方法により行うこともできますので、まずは、無料相談ダイヤルにてご相談下さい。
初回30分程度まで
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当事務所の書類作成に関する姿勢
- 協議書、示談書、合意書などは、単純に書類を作成すればよいという事では御座いません。様々な事情を考慮し、状況に合わせて手順を踏む必要が御座います。
- 専門家に依頼することを前提に示談の協議をされるとスムーズに話しがまとまる場合が御座います。
行政書士は、中立の立場で書類を作成致します。基本的には、双方様に条文の確認、その効果の説明をさせて頂き、条文修正などの御希望に関しましても双方様からお話しを伺い、当事者双方様に納得頂ける条文に修正させて頂きます。
当事者の双方様にとって解決が図られなければ本当の意味での示談とは成りません。
先ずはお気軽に御相談下さい。
- 示談一方当事者様のご依頼の場合は、示談書の案としてご提供をさせて頂くことと成ります。詳しくはお電話にて個別にお話しをさせて頂きます。
- 当事者双方様のご希望が御座いましたら、示談のお立会も承ります。
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示談書作成において、よくある勘違い
「こちら側が有利となるように・・・・・という内容の条文を作成して下さい。」
一方に有利だという解釈が間違っている場合が多く、裏を返せば不利に働く場合が御座います。
「示談書を作成し相手方に署名・捺印して貰ったのに、履行されない。」
示談書を拝見させて頂くと、「金○○万円を支払う」ということは記載されて居るが、いつ、どのような方法で支払うなど詳細な規定が設けられていないなどの不備が見受けらられます。示談書自体には執行力は御座いませんので、示談書締結時点で金銭支払いをされるか、公正証書により金銭支払いの執行力を付すなどの方法が必要となります。
示談書を交わしたのに履行されないということは、双方の話合いにおいての示談が成立していないという場合があります。従って、一方的に示談書を作成し署名・捺印させる方法や、相手方に対し半強要状態で内容を記載させる等の方法は、その履行確保については難しいという結果に繋がります。
「示談書と書かれた書類に署名・捺印し、金銭の支払いをしたのに、再び別の理由で金銭の要求をされました。」
書類の題名が「示談書」と記載されていても、別の題名が記載されていても、肝心なのは書類の内容です。何について、どのように示談をされたのかなど、書類を拝見させて頂かないと判断することはできません。相手方が一方的に用意した「示談書」に署名・捺印を求められた場合は、一度専門家にご相談されることをお勧め致します。
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契約書、示談書、合意書、誓約書作成のメリット
契約書、示談書、合意書などを作成するということは、約束事を相互に確認し、書面に記載しておくということです。
後で問題が発生したときに、この書面の約束事に基づいて契約の履行を求めたり、損害賠償請求ができるというわけです。
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契約書に署名・捺印する際の注意点
書類の題名に 「 契約書 」 と書いてなくても内容が契約書になっている場合、契約をしたとみなされる場合が有ります。
- 即決で、書類に署名・押印をすることは望ましくありません。
- どのような内容の書類なのか、分からない事は相手方に必ず訊ねましょう。
- 先ずは、一度持ち帰り十分に検討して下さい。
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金銭消費貸借契約書
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合
その内容を書面に残しておくと後々の紛争予防になります。
公正証書にされることをお勧め致します。
- 身内や親友など、個人的に借金を頼まれると、口約束だけでお金を貸してしまう
- 約束通りに返済されない場合でも催促し難い
- 揉め事になった場合、貸した証拠が無いと法的に取り戻すことが、かなり困難になります。
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無利息の金銭消費貸借契約
- 無利息で金銭を貸借した場合、通常の利息相当分が贈与にあたる場合が有ります。
- 詳細な返済計画等を定めた契約書などを添えて申告する必要があります。
離婚の種類
協議で決めておく主な事項と概要