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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

任意後見契約書作成サポート

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点において、将来、判断能力が不十分になった時のための後見人や、後見事務の内容を、本人自らが契約によって予め定めておき、「本人の意思」を判断能力が不十分になった後にも反映させるこのとできる本人の自己決定権を尊重する制度です。

任意後見契約とは


判断能力が不十分な状況になったときの、療養看護及び財産の管理に関する後見事務の全部、又は一部を委託(お願い)して、委託したい事務の代理権を付与する委任契約をいいます。

同時に事務委任契約を締結されると、判断能力が衰える前の財産管理なども依頼することができます。


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初回、無料相談ダイヤル
044-201-1093

任意後見人受任者についての、ご相談を承ります。



任意後見契約を考えているが、後見人受任者を探して居る。受任者について誰にするべきか迷って居られる等のご相談も承って居ります。先ずは、無料相談ダイヤルへお問い合わせ下さい。

任意後見契約書作成サポート


任意後見契約書の雛形どおりの契約をしてしまうと後のトラブルに繋がるケースも御座います。
当事務所では、個別事情を詳細に検討しながら、個別事情に適した契約書原案を慎重に作成致します。また、任意後見受任者や複数後見人のご相談も承って居ります。

Q.任意後見人に資格はありますか
A.未成年者や破産者など、欠格事由に該当しなければ特に資格は必要ではありません

Q.信頼できる第三者と任意後見契約を結びたいのですが、任意後見人(受任者)をどのように探せば良いですか?
A.後見人候補者をご紹介する団体が御座います。当職も一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属をし、任意後見契約書の作成や後見人の役割を承ることが可能です。又、男性がよい等のご希望が御座いましたら、ご紹介をさせて頂くことも可能です。まずは、当事務所へご連絡をください。

Q.判断能力は充分あるのですが、一人暮らしで病気がちのため不安です。このような場合も任意後見契約は利用できますか?
A.任意後見契約と生前の事務委任契約を同時に締結されると、判断能力が十分な間も任意後見受任者に財産管理などを任せることもできます。又、お亡くなりになった後の必要な事務を行うために死後事務委任契約を行う事も可能です。是非、一度当事務所の無料相談ダイヤルまでご相談下さい。

Q.頼れる身内が居ないため、近所に住む友人が何かと私の面倒をみてくれ
  ます。任意後見契約をしようと言われたのですが、注意することは有り
  ますか?

A.任意後見契約とは、どのような契約なのかを貴方自信が理解する必要が有ります。その上で、ご判断されると宜しいと思いますが、一般のご友人の方よりも、法律などの知識や後見人などの経験を持つ専門家と契約された方がトラブルは少ないと考えることができると思います。


Q.娘の一人と任意後見契約を結びたいのですが、
  報酬を定めなければいけないのですか?

A.任意後見人の報酬は定めなければ本人の財産から支出することはできませんが、
必ず定めなければならないものでは有りません。
任意後見人の報酬を定めずに、遺言で多くの財産を相続させるケースも有ります。

任意後見契約の方式



任意後見契約は公正証書によってすることを法律で定められて居り、
契約の内容は法務局に登記されることになります。

任意後見人は,法務局から,任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した
「登記事項証明書」の交付を受けて,自己の代理権を証明することができます

取引の相手方も,任意後見人から,その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができるのです

Q.登記事項証明書は誰でも見る事ができますか?
A.不動産や会社の登記事項証明書とは違い、本人や配偶者、四親等内の親族、任意後見人などの一定の関係者だけに交付請求が認められています。

Q.後見契約が発効すると戸籍に記載されるのですか?
A.法定後見の場合も、任意後見の場合も戸籍に記載されません

任意後見契約は、いつから効力が発生するか


  • 任意後見監督人が選任された時からその効力が生じます(スタートします)
  • 精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況になったときに、
    本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者などが
    家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人とは


  • 任意後見監人は、任意後見人の仕事が適正に行われているかをチェックし、
    家庭裁判所に報告をします
  • 任意後見人に,著しい不行跡,その他任務に適しない事由が認められたときは,
    家庭裁判所は,本人,親族,任意後見監督人の請求により,
    任意後見人を解任することができることになっています。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい


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任意後見契約一方解除
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