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損害賠償を請求された場合

契約書・示談書等の 作成・チェック

損害賠償を請求された場合

当事者双方の話し合いにおいて、損害賠償額などの合意ができた場合、賠償金を支払うことで示談をされるのは宜しいと思いますが、その際は、必ず書類を交わすようにして下さい。

相手方が飲食店やカラオケボックスなどの場合、必ずお店の経営者や責任有る立場の方とお話しをするようにして下さい。

先ずは、当事務所の無料相談ダイヤルをご利用下さい。

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損害賠償を請求された場合のQ&A

Q.損害賠償を請求する内容証明郵便が届きました。相手の言うとおり支払わなければいけないのですか?
A.損害賠償を求める内容証明郵便には何も強制力は御座いませんので、支払わないこともできますが、相手方は、支払われなければ裁判などの法的手続きをとってくる場合が御座います。相手方の請求に対して何らかの意思表示をされる場合は、内容証明郵便などの書面にて行うことをお勧め致します。

Q.相手方が一方的に作成した示談書に署名・捺印を求められ困っています。
A.契約書(示談書)の内容に合意できないのに署名・捺印をするべきではありません。一般の方が作成された示談書を拝見させて頂く事も多いのですが、当事者の双方にとって不備がある場合が多いため、まずは専門家に相談されることをお勧め致します


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