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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

川崎・横浜の内縁・婚約破棄相談窓口

婚約解消、内縁関係解消などに関する書類作成・御相談を承ります

婚約解消や内縁関係の解消に関するご相談が比較的多く寄せられて居ります。このようなケースの場合、解消後のトラブルを防止するために、「婚約解消に関する合意書」や「内縁関係解消に関する合意書」等を作成されることをお勧め致します。これまでの経緯や状況などを詳細にお伺いさせて頂いた上で、協議の進め方のアドバイスや、ご事情に適した条文等のご提案をさせて頂きます。

先ずは、当事務所の電話無料相談をご利用下さい。

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  • 婚約破棄,婚約解消に関する示談書、給付契約書、損賠賠償請求などの内容証明郵便の作成、相手方から届いた内容証明に対する回答書作成、及び相談を承ります。
  • 婚約を解消したい場合、十分な話合いなどをせずに一方的な破棄にあたる行為をしてしまうと、相手方から損害賠償請求をされてしまうことが有ります。
    最近の傾向として、メールなどで一方的に言い渡すという簡易な方法を取られる方が多いようですが、婚約に関する実質的な費用が既に発生していたり、一方的な理由で婚約を解消する場合などは、それらについて相手方と話合い、以後争わないように必要な取決めをし、合意書などを作成されることをお勧め致します。

婚約の成立

  • 婚約は、将来夫婦になろうという当事者間の合意によって成立します。
  • 婚約(婚姻予約)は当事者が意思能力を有すること、将来婚姻をなすべき確実な合意があること、目的となっている婚姻が適法で正当なものである限り成立します。
  • 婚約は合意だけで成立し、客観的に結納などの社会的儀式がなくても有効に成立しますが、婚約が法律上成立していると認められるには、基本的には結納の授受、結婚式などの準備、親類や知人への紹介などの外形的事実が必要と成ります。ただし、近親婚禁止規定に反する場合などは無効となります。
  • 重婚的婚姻予約については、法律婚の方が既に破綻している場合には、有効とするのが一般的なようです。

・婚約破棄に関する損害賠償請求(下級裁判例)

・パートナーシップ関係の一方的解消に関する判例

婚約の効果(婚約の不当破棄)

  • 憲法24条では「 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と規定されており、現実的に婚姻する意思もないのに婚姻を強制することは無意味ですので、婚約の履行請求をすることはできません。(調停を申立て、任意の履行を求めることは可能)
  • 婚姻予約が成立した場合、不当にその予約を破棄した者に慰謝料の支払い義務があることは当然であるというのが判例の示すところです。そして判例は、婚約の不当破棄については、債務不履行にあたるとしています。
  • 損害賠償の範囲は、精神的損害及び、財産的損害の双方が含まり、問題となりうるものとしては、家具衣類の購入費用、退職による得べかりし利益の喪失、仲人への謝礼金、慰謝料などがあります。

判例上正当事由が問題となった事例

  • 当事者一方の家出
    男性側が挙式を10日後に控えて、理由を告げることなく家でし、行方をくらませて予定の挙式を不可能にした場合には、女性側に婚約解消の正当事由があるとした。
  • 一方当事者の他人との婚姻
    一方当事者が他人と婚姻したときは、その者が婚約破棄責任を負うとする。しかし、婚約解消を余儀なくされた者は、その後に他人と婚姻しても破棄責任を負わない。
  • 親や親族の反対等を理由とする場合は婚約解消の正当事由とならない
  • 当事者や近親者の精神状態
    「数年前より強度のヒステリーの持病あり毎年春秋ニ季に発作」があり、当事者が同姓を始めた当夜にも発作し、その症状が軽くなかったという事案につき、短期間の内縁解消の正当事由ありとしている。当事者や近親者の精神病など遺伝性の病気で、それが強度の場合には、婚約破棄の正当事由となることもあり得る。
  • 当事者の性的欠陥
    見合後挙式した妻が、同棲後初めて夫の身体的欠陥を知り、将来の夫婦生活を営むうえで困難を感じて実家へ帰ったことは、内縁を解消したことにつき正当事由があるとしているが、婚約の段階であれば、なお一層妥当するものといえよう。
  • 当事者の性格の不一致
    婚姻中或いは婚姻予約中の当事者が性格が一致しないとか、その一方の女性が気の強い性格であるとかいうこと自体だけで、これが常に婚姻予約破棄の正当事由になるとはいえない。
  • 当事者の信仰の相違
    カトリック信者の女性と、仏教徒の男性が、事前に十強の相違を了解のうえで婚約したが、結局女性側が宗教上の理由で婚約を破棄した事案につき、婚約解消の正当事由を認めず、不当破棄と判断
  • 相性・方位・年廻りなどの俗信
    相性・方位につき、10歳年齢差の年廻りの俗信につき、いずれも解消の正当事由とはならないとしている。

判例

  • 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続するなどの事情のもとにおいては、たとえその間当事者がその関係を両親兄弟に打明けず、世上の習慣に従って結納をかわしあるいは同棲していなかったとしても、婚姻よやくの成立を認めることができる。
  • 当事者がいずれも高等学校卒業直後であり男性においてなお大学に進学して額業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至った場合でも、将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり、その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体寛永を継続し、双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していたなどの事情のもとにおいては、たとえ当事者間において結納の取り交わし、仮祝言の挙行等の事実がなくても男性が正当の理由がなく右女性との婚姻を拒絶したときは、右女性は婚姻予約不履行による慰謝料を請求することができる。

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