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不倫の慰謝料請求をされた場合

・不倫に関する相談tpo

不倫の慰謝料請求をされた場合

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当事務所にご相談頂くケースで圧倒的に多いのは、既に相手方が一方的に作成した示談書または誓約書などに「署名・捺印を求められている」というご相談です。

不法行為責任を負わなければならない立場で有っても、相手方に強制力は御座いません。示談というのは、あくまでも当事者双方の意思に基づくものでなければなりません。当事者双方の話合いで解決できない場合は、司法(裁判所)に判断を委ねることになるわけです。

相手方が一方的に作成した示談書や誓約書に署名・捺印されるのは望ましいことでは有りません。

先ずは、当事務所の無料相談ダイヤルをご利用下さい。人生経験豊富な女性行政書士が丁寧に対応致します。(日本全国対応可能)

慰謝料の請求額に対して減額を希望される場合など

相手方の請求に対して減額の申入れをしたい場合も書面で行うことをお勧め致します。内容証明等で慰謝料請求された場合、支払いの期限を設けられて居るのが一般的ですが、焦らずに状況を冷静に分析し対処する必要が御座います。

専門家による示談書作成を前提に話し合われることをお勧め致します。

基本的には、不倫慰謝料請求などの場合、当事者同士が直接話合うことは避けた方が宜しいと思われます。相手方との遣り取りは全て書面で行うことをお勧め致します。

当事者双方のご希望が御座いましたら、示談のお立会も承ります。行政書士は一方の代理人として示談交渉などをすることはできません。あくまでも中立の立場で法的効果などをご説明させて頂きます。

賠償金を一括で支払えない場合

賠償金を一括で支払えない場合などは、公正証書にて示談書を作成されることを御提案されると、相手方に理解を得られ易くなる場合が御座います。

一括ではとても支払えない額の慰謝料を請求された場合、相手方から分割支払いと公正証書の作成を提案される場合が御座いますが、これらについて相手方に強制力があるわけでは御座いません。如何すべきか等、ご不安な点が御座いましたら専門家にご相談されることをお勧め致します。

 公正証書作成について

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

 公正証書の作成を当事務所がお手伝い致します。

公正証書は契約の当事者が揃って公証役場へ赴けば、公証人が作成して下さいますが、契約の内容は当事者双方の意思で合意決定されなければなりません。

公正証書による契約締結までには公証人との打合せが必要となり、何度か公証役場に赴く必要も出て参ります。

法的知識が充分でない場合、結局充分に理解できないまま契約締結をしてしまったというご相談も増えて居ります。

公正証書は公文書として非常に高い証明力を持って居りますので、作成の際は尚更注意が必要となります。契約は自由ですので、ご自身が契約内容を充分にご理解されて居られる場合は問題有りませんが、契約内容を充分理解されて居られない場合など、後で覆すのが非常に困難となります。

当事務所では、契約の当事者双方様からお話しを充分に伺い、互いに納得できる契約書作成のお手伝いを致します。平日のみの公証人との打合せも全て代行致します。

契約締結時の一方の代理人も承って居りますので、相手方と直接お会いしたくない場合などは是非ご相談下さい。

謝罪の請求。

不倫の慰謝料請求と共に、相手方から謝罪を請求される場合が御座いますが、無防備に相手方と直接会うことは極力避けた方がよろしいと思われます。状況により対処法は異なると思われますが、まずは専門家にご相談されることをお勧め致します。

不倫の慰謝料請求を受けたが、
相手方が既婚者であることを知らなかった場合

内容証明郵便にて正式に回答されることをお勧め致します。

相手方が既婚者であることを知らなかった場合でも、知らなかったことに対して過失(注意すれば気づいたなど)があった場合は損害賠償責任を負うことになります。

裁判などに発展した場合、相手方が既婚者であったことを知らなかったことや、知らない事に過失が無かったことを証明する必要が出て参ります。

少なくとも相手方配偶者から慰謝料請求を受けた時点で、相手方が既婚者で有ることを知ったという事になりますので、以後の交際をきっぱりと御断りする必要性も御座います。

早い段階で専門家に相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談下さい。

不倫の慰謝料請求は「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。

709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


不倫の慰謝料請求は、どのような場合に可能か?

不倫をしていることについて、不倫をしてる側に故意(わざと)または過失(落ち度)があったことが必要です。

不倫の相手が既婚者であることを知らなかった場合で、知らなかったことに対して、落ち度がないときは、故意または過失があったとはいえないため、不法行為は成立しません。

不倫の事実があったとしても、夫婦の関係が以前から既に破綻していたような場合には、不倫との因果関係が認められ難くなります。

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参考判例

Q.将来不和を生じて離婚する場合には、配偶者に対して金銭を交付するという契約は有効か?

A.有効である
夫婦関係の継続中、夫が妻に対し自分から不和をかもして妻と離婚する際には、一定の金銭を交付すべき旨の契約をしたときは、当事者はこれにより、夫が理由なく妻と離婚しないことを期して、婚姻関係の継続を図ったのであるから、何ら善良の風俗に反しない。


Q.配偶者のある者が不倫の関係を絶つことを目的として、慰謝料として金品を贈与することは有効か

A.有効である。
私通関係のある男女が将来その情交をやめることを互いに決意し慰謝する目的で金員の贈与を約することは、私通関係をやめることを当該契約の内容とするものではなく、また、もとより私通奨励の結果を招来するおそれがなく、公の秩序はもちろんのこと善良の風俗にも反しない


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