年金分割方法
年金分割をするには?
1.「年金分割の情報提供」の請求をする
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2.「年金分割のための情報通知書」の交付を受ける
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3.情報に基づき、当事者間で分割の割合を話し合う
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4.合意、裁判手続きなどによる合意割合を証する書類などを
「標準報酬改定請求書」に添付し社会保険事務所に提出
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5.「標準報酬改定通知書」の交付を受ける
- 一人でも年金分割の手続きが可能
公正証書による合意書などで、合意した年金分割割合を定めると、お一人でも手続きが可能になります。
(当事者双方揃って社会保険事務所へ行かれる場合、公正証書が無くても手続き可能)
事実婚の場合
- 該当添付書類に加え、事実婚関係にあった期間を明らかにすることができる書類(住民票等)が必要です。
事実婚関係の場合
当事者の一方が、国民年金の第3号被保険者に限り
相手方の厚生年金の標準報酬額の分割請求をすることができます。
まずは、御相談内容をお聞かせ下さい
電話番号 044-201-1092