FX通貨ペア

川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

年金分割方法

年金分割をするには?

 1.「年金分割の情報提供」の請求をする
   ↓
 2.「年金分割のための情報通知書」の交付を受ける
   ↓
 3.情報に基づき、当事者間で分割の割合を話し合う
   ↓
 4.合意、裁判手続きなどによる合意割合を証する書類などを
   「標準報酬改定請求書」に添付し社会保険事務所に提出
   ↓
 5.「標準報酬改定通知書」の交付を受ける


  • 一人でも年金分割の手続きが可能
    公正証書による合意書などで、合意した年金分割割合を定めると、お一人でも手続きが可能になります。
    (当事者双方揃って社会保険事務所へ行かれる場合、公正証書が無くても手続き可能)

事実婚の場合


  • 該当添付書類に加え、事実婚関係にあった期間を明らかにすることができる書類(住民票等)が必要です。

事実婚関係の場合
当事者の一方が、国民年金の第3号被保険者に限り
相手方の厚生年金の標準報酬額の分割請求をすることができます。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

電話番号 044-201-1092

画像の説明

powered by Quick Homepage Maker 5.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional