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公証人の手数料

公正証書作成についての公証人の手数料

  • 法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
目的の金額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

上記を超えた場合

  • 超過額5,000万円までごとに次の金額を加算
目的の金額手数料
3億円まで13,000円
10億円まで11,000円
10億円を超えるもの8,000円

※遺言手数料の場合、目的の価額は相続人又は受遺者1人ごとに計算され、
合計価額が1億円までは11,000円加算さた金額になります。


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