年金分割
年金分割制度とは
離婚等をしたときに、厚生年金などの標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。離婚する夫婦のうち、年金の標準報酬額の多い方から少ない方へ分割することができます。
婚姻期間が短くとも、年金受給期間が長くなることを考慮致しますと、大きな財産分与と言うことができます。離婚の際、年金分割の割合を協議書に定めておかれることをお勧め致します。(未入籍でも可)
年金分割は、いつまでに何処にするの?
- 年金分割は、離婚後2年以内に社会保険事務所に請求することができます。
年金分割の対象は誰?
- 離婚をした当事者の一方、もしくは双方が厚生年金の被保険者
- 事実婚関係の場合当事者の一方が、国民年金の第3号被保険者に限り
相手方の厚生年金の標準報酬額部分が分割可能
年金分割の割合
20年4月1日以降、一方が3号被保険者の場合
- 3号被保険者とはサラリーマンや公務員の妻などで
被扶養配偶者のことを言います。
- 20年4月1日以降の婚姻期間
- 3号被保険者であった方の請求により
- 相手方の厚生年金標準報酬額が1/2づつに分割されます
- 当事者の合意は必要有りません
- 20年4月1日より前の期間の年金分割割合は当事者の合意又は、
裁判手続きにより定められた分割の割合- 最大5割
- 最大5割
双方が厚生年金の場合
- 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬額が
多い方から少ない方に対して標準報酬を分割
- 分割割合は、離婚当事者の被保険者期間に係る標準報酬の合計額の5割が上限
- 当事者の合意に基づく割合
又は、裁判手続きにより定められた割合- 最大5割
- 最大5割
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