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不倫の慰謝料請求

不倫の慰謝料請求を内容証明郵便で行う場合

内容証明郵便で慰謝料請求を行う場合、個別事情に適した意思表示をする必要が御座います。

貴方の請求を相手方に認めて頂くためには、どのような方法で、どのような意思表示をする必要が有るかなどを詳細に検討させて頂く事で、その履行可能性を高める方法をご提案させて頂いて居ります。

当事務所では、お話しを十分に伺った上で、内容証明を発送することが本当に適しているのかなども検討した上で、お悩み解決のサポートをさせて頂いて居ります。


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不倫の慰謝料請求は「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。

709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


不倫の慰謝料請求は、どのような場合に可能か?

不倫をしていることについて、相手方に故意(わざと)または過失(落ち度)があったことが必要となります。

不倫の相手が既婚者であることを知らなかった場合で、知らなかったことに対して、落ち度がないときは、故意または過失があったとはいえないため、不法行為は成立しません。

不倫の事実があったとしても、夫婦の関係が以前から既に破綻していたような場合には、不倫との因果関係が認められ難くなります。



不法行為による損害賠償の判例

不法行為に基づく損害賠償請求にあたり必要なこと

  • 相手方に「故意または過失」があること
  • 請求する側に「損害」があること
  • 「故意・過失」と「損害」との間に「因果関係」が存在すること

配偶者が不倫をした場合、配偶者と不倫相手が共同で「婚姻生活の維持」という、法的に保護さるべきあなたの利益を侵害し、精神的な苦痛を与えたということになりますので、配偶者と不倫相手は共同不法行為者として、あなたの被った精神的な苦痛に対して、損害を賠償するという連帯責任を負います。

慰謝料請求のための証拠

不倫の慰謝料を請求することは簡単ですが、裁判になった場合に慰謝料請求が認められるためには、請求をする側で不倫があったことを立証しなければなりません。そして立証するためには、第三者が確信を得られるような不倫の証拠があるとよいわけです。(写真やビデオやメール等)


承ります

  • 不倫相手に対する交際中止を求める通知書
  • 慰謝料請求通知書
  • 示談書

慰謝料支払いの取決めは公正証書に

  • 慰謝料の取決めをしたが確実に支払われるか心配
  • 分割払いにしたが、最後まで支払って貰えるのか心配

合意書・示談書などを公正証書にし、
強制執行認諾条項を設けることで、裁判などをせずに強制執行が可能に成ります。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

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初回電話無料相談は30分以内を目安とさせて頂いております。


当事務所の報酬
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公正証書にする場合
(別途公証人手数料等がかかります。)
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電話相談、メール相談
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*フリーコースは1回につき4時間まで相談が可能です。時間を気にせずに、ゆっくり話を聞いて欲しい場合などにご利用下さい。初回は電話無料相談をご利用下さい。無料相談は30分程度を目安にさせて頂いて居ります。


参考判例

Q.将来不和を生じて離婚する場合には、配偶者に対して金銭を交付するという契約は有効か?

A.有効である
夫婦関係の継続中、夫が妻に対し自分から不和をかもして妻と離婚する際には、一定の金銭を交付すべき旨の契約をしたときは、当事者はこれにより、夫が理由なく妻と離婚しないことを期して、婚姻関係の継続を図ったのであるから、何ら善良の風俗に反しない。


Q.配偶者のある者が不倫の関係を絶つことを目的として、慰謝料として金品を贈与することは有効か

A.有効である。
私通関係のある男女が将来その情交をやめることを互いに決意し慰謝する目的で金員の贈与を約することは、私通関係をやめることを当該契約の内容とするものではなく、また、もとより私通奨励の結果を招来するおそれがなく、公の秩序はもちろんのこと善良の風俗にも反しない


民法条文

709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

719条(共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

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