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離婚協議書を公正証書にする場合

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離婚、別居、不倫などに関する契約書を公正証書にする場合

公正証書は、公証役場へ行かれれば、誰でも作成可能です。

契約書に、個別事情に合わせた詳細な規定を設けたい場合などは、契約書の原案をご自身で作成する必要が出て参ります。

基本的には、契約自由ですので法令や公序良俗に反しない限り、契約内容は当事者双方で自由に決めることができます。

当事者双方で協議の上、決定した契約内容に基づき、公証人が公正証書を作成して下います。(基本的には公証人と事前の打合せ、契約当日は当事者双方が公証役場へ赴く必要が御座います。)ですが、当事者双方だけでは何をどう決定したらよいのか、法律ではどうなのか、決定した内容の効果はどうなのかなど、互いに理解が不十分なために、話合いが上手く運ばないというケースが御座います。

当事務所では、当事者双方から個別事情を詳細に伺い、個別事情に則した条文のご提案、条文の内容、効果のご説明をさせて頂き、より満足度の高い契約書作成のお手伝いを致します。相手方とできるだけ直接話しをしたくない場合などは、当職が伝達をさせて頂くこともできますが、当事者双方の承諾がある場合に限ります。ご依頼が御座いましたら、公正証書作成にあたり、一方当事者の代理人を承ることもできますので、お二人が揃って公証役場に赴く必要がなくなります。公証人との打合せも当職が全て承ります。

法律や専門用語の理解が不十分な場合など、一般の方が公証人と詳細な打合せを行うことが困難な場合も御座います。「公証役場に行って打合せをしたが、これだけでよいのか不安になった」と当事務所に駆け込んで来られる方もいらっしゃいます。必要に応じて、離婚後のサポートもさせて頂いて居ります。相手方が協議書作成に協力的では無い場合などは離婚協議書案の作成も承りますので、お気軽にご相談下さい。

契約書作成に時間をかけて勘案する必要性

契約書を早く作って貰いたいというご相談を受けることが御座いますが、基本的には十分に検討するための時間を設ける事をお勧めさせて頂いて居ります。

場合によりましては、急ぐ必要のあるケースも御座いますが、契約書を作ってしまえば、それで解決するというものでも御座いません。

契約の内容を双方が理解して居る必要が御座いますし、強制執行認諾条項を設けたとしても、実質的に強制執行が可能かどうかについても勘案する必要が御座います。

よりよい契約書というのは、より実現性の高い契約書だと思いますので、相手方が契約内容を理解して居られず一方的な契約書を急いで作成されたり致しますと、後の紛争に繋がる可能性も高く、契約書を作成した意味を成さないことにもなりかねません。

当事務所にご依頼頂いた場合、契約書作成の過程におきまして、当事者の双方様と充分の相談時間を設けることが可能です。この時間の経過は無駄なようでいて、実は重要な意味を持つ場合が御座います。

相談等の時間を十分に設けることにより、その時間の経過の中で少しずつ、お気持ちの整理ができるようになったと仰る方が多く、単なる契約書の作成作業だけに留まらず、気持ち的にもスッキリすることができましたと言って頂くことも御座います。

そして、ご自身の思いを吐き出せる場所も必要です。

当事務所では、このような一連の流れを踏まえた上で、契約書作成のお手伝いをさせて頂いて居りますので、ご不安を抱えていらっしゃる場合などは、是非ご相談下さい。

公正証書における強制執行認諾条項の効果

債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

養育費や婚姻費用分担金、慰謝料など金銭の支払を内容とする契約を締結した場合、債務者が支払を任意で履行しないときは、裁判を起して裁判所の判決を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成し「強制執行認諾条項」を設けておけば、裁判などをせずに、執行手続きに入ることができます。
(金銭債務以外の公正証書の定めは、強制執行できません)

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336

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