離縁相談窓口
離縁に関する御相談
離縁は、離婚同様当事者双方の意思の合意により届け出ることで成立します。
15歳以上であれば未成年者でも、親権者の承諾は必要ありません。
離縁をするには
- 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができます。
- 当事者の離縁意思の合致のもと、離縁の届出をすることで協議離縁が成立します。
- 養子は未成年でも15歳以上であるときは、独立して協議離縁をすることができます。
(法定代理人の同意は必要としない)
- 配偶者の有る者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりませんが、
離縁の場合も夫婦共にする必要があります。
- 夫婦が養子である場合には、夫婦は別々に離縁することができるとされて居ります。
- 縁組の当事者の一方が死亡した場合、生存当事者が離縁をしようとするときは、
家庭裁判所の許可が必要です。
離縁協議書作成の勧め
そのまま離縁しても大丈夫ですか?
離縁に際し、協議書を作成することは重要です。
あの時貸したお金は返して貰えるのかしら?
この荷物は、いつ引き揚げてくれるのかしら?
名義だけ貸した借金については、きちんと返済してくれるのかしら?
このような不安が有る場合は、是非協議書の作成をお考え下さい。
- 離縁に際し、債権債務関係を明確にさせておきたい場合
- 離縁の条件を明確にし、相互に納得する離縁をされたい場合
- 離縁に際し、財産分与などが発生する場合
- 離縁と同時に住所地の移転や郵便物の転送届など、
後で揉めることのないように、細かく定めることも可能です。
離縁のQ&A
Q.実の親と離縁したいのですがどういう手続きが必要ですか?
A.実の親子で離縁をすることはできません。どのような事が問題となって居られるのかなど、お話しを伺わせて頂いた上で、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能な場合も御座いますので、先ずはお気軽にご相談下さい。
Q.妻の連れ子と養子縁組をしているのですが、妻と離婚することになりました。離婚をすると養子縁組した子供はどうなりますか?
A.養子縁組を解消する場合は離縁の届出をする必要が有ります。養子が15以上の場合は養子との協議で、養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人である母とする必要があります。離縁をしない場合、養子は養親の推定相続人ですので、後に問題となる可能性が考えられます。
婚姻を前提とされた連れ子との養子縁組につきましては、離婚協議と併せて離縁協議をされることをお勧めいたします。
Q.娘の夫と養子縁組をしたのですが離縁を申し入れても承諾してくれません。
どうしたら良いでしょうか?
A.離縁の協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
内容証明郵便で正式に離縁協議を申し入れる、若しくは離縁協議案などを作成し互いの妥協点を探して行く方法も御座います。お気軽にご相談ください。
離婚と離縁は別々の届出が必要です。
離婚届出により離婚は成立しますが
離婚により、当然に養子と養親の離縁も成立する事はありません。
- 離縁の協議が調わない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます
尚、一方が死亡した場合、
裁判所に「死後離縁許可」を申し立てる事もできますが生存当事者に限ります
養子縁組契約書・離縁協議書作成、ご相談を承ります。
離縁についてのご相談を承ります。まずはお話しをお聞かせ下さい。
初回の電話無料相談は30分程度を目安とさせて頂いて居ります。
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判例
縁組を継続し難い重大な事由があるとされた事例
裁判要旨
農業及び祭祀の承継を目的としてされた成年者を養子とする縁組において、会社に勤務しつつ農作業に従事することを了解していた養子の農業の手伝い方などをめぐつて養父母と養子との間に感情的対立が昂じ、互いに暴言やいやがらせの言動が重なり、養子が養父母に対し押し倒したり足蹴にするなどの暴行を加えたことがあるなど判示の事実関係があるときは、民法八一四条一項三号にいう「縁組を継続し難い重大な事由」があるものと認めるのが相当である。
裁判要旨
養親子間における実質的な親子関係が客観的に破壊されている場合には、右破壊の原因が全面的にまたは主として離縁を求める者の側にある等、その者からの離縁請求が著しく正義に反するような特段の事情がないかぎり、民法第八一四条第一項第三号所定の「縁組を継続し難い重大な事由」があるといつてさまたげない。
民法第八一四条第一項第三号の離縁原因にあたらない事例。
裁判要旨
有責者たる養親が無責者たる養子に対し、その意思に反して、民法第八一四条第一項第三号により離縁を求めることはできない。
今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよりも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新たな出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。また,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。