離婚協議書
協議離婚は、女性行政書士のすずえ法務事務所へ
調停や裁判になりますと、当事者双方に心身的な負担や経済的な負担も掛ります。当事務所では、出来るだけ円満に離婚をしたい方々の、サポートをさせて頂いて居ります。
離婚協議書を公正証書にすれば必ず支払われるということでも御座いませんので、個別事情を詳しくお伺いした上で、幾つかの方法を提案させて頂いて居ります。
離婚協議書の内容は当事者の合意があれば、基本的にはどのように定めてもよいのですが、当事者の意思をを実現させるためにはどのような定めが必要か等、当事者様のお話しを十分に伺った上で検討する必要が御座います。当事務所では親身にお話しをお伺いさせて頂き、より適切な契約書を作成致します。
「身近に相談できる人な居ない」、「周囲の人に理解して貰えず苦しい」、「心身ともに疲れてしまった」このような方々の良きサポーターでも有りたいと思います。先ずは、御連絡を下さい。
離婚協議書作成にあたり、離婚について大まかな協議は調っているけれど、相手方とできるだけ直接話合いを持ちたくないとお考えの場合、当事務所が伝達役となることもできます。当事者が直接話合いをすることで、余計な感情がぶつかり合い、返って難航する場合も御座います。相手方に対して要望書などを作成することもできます。まずは、お気軽にご相談下さい。
初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336
離婚協議書の作成
離婚届けを出す前に
実質的に婚姻関係を終了させるためには、離婚届出前に、ご夫婦が話合いにより様々な事項について決定する必要が御座います。
離婚後の争いを避ける
この話し合いで決定した事項を書面に残しておくと、言った言わないなどの無用な争いを防ぐことができるのです。
- 財産分与の内容
- 住宅ローンなどの債務について
- 子の親権者や面接交渉、養育費の支払い額、
支払期日、支払期間 - 慰謝料
- 年金分割
- 車の名義
このような事を決定して頂き、離婚協議書にまとめて行きます。
御希望が御座いましたら公正証書にするお手伝いを致します。
お困りごとをトータルサポート致します
離婚協議書の作成は、当人同士ですることも可能ですが、当事務所では様々な御事情を伺い、お二人にとって最適な条文の御提案をさせて頂いて居ります。住宅ローンや債権債務関係についての御相談、離婚後の御相談など困難なご事情も併せた御相談も承って居ります。
離婚協議書を公正証書にすると
- 裁判無しで強制執行が可能
強制執行認諾約款を付す事により裁判などをしなくても強制執行の手続きに入れます。
- 一人でも年金分割の手続きが可能
合意した年金分割割合を定める事で、お一人でも手続きが可能になります。
(当事者双方揃って社会保険事務所へ行かれる場合、公正証書が無くても手続き可能)
- トラブル防止
離婚の際に取り決めた財産分与、慰謝料以外に双方に債権、債務の無い事を確認する条項を設ける事により、離婚後のトラブル防止となります。
まずは、御相談内容をお聞かせ下さい
初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336
夫婦関係に関する、各種書類の作成を承ります。
離婚協議書 | 離婚に関するトータル的な条項 |
離婚協議申入れ書 | 直接話合う事を避けたい場合や、避けられている場合 |
面接交渉請求書 | 面接交渉を請求する場合 |
財産分与請求書 | 先ずは、財産分与の意思表示をしたい場合 |
養育費増額請求書 | 養育費の増額を求める場合 |
養育費減額請求書 | 養育費の減額を求める場合 |
離婚に関する念書 | 今すぐに離婚できない場合 |
別居に伴う給付契約書 | 別居に伴う婚姻費用分担金、その他当事者間の取決めなどを明らかにしたい場合 |
親権者指定協議書 | 親権者だけの取決めをしたい場合 |
内縁の解消合意書 | 内縁関係解消後のトラブル防止のため関係を明確にしたい場合 |
認知した子についての 養育費等に関する給付契約書 | 離婚協議書同様、公正証書にされることをお勧め致します。 |
夫婦関係再生に関する合意書 | もう一度やり直したいが信頼して貰えない場合など、覚悟を伝える事ができます。 |
年金分割の合意書 | 公証人に認証を受けると、お一人で手続きが可能になります |
不倫の慰謝料給付契約書 | 公正証書にし、強制執行認諾条項を入れる事をお勧め致します。 |