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川崎市幸区日吉地区にて川崎市内、横浜市鶴見区、港北区、青葉区、都筑区、神奈川区、保土ヶ谷区、西区、中区、東京都大田区、世田谷区を中心とする離婚や離縁の協議書、別居や不倫の給付契約書、公正証書遺言、相続手続き、成年後見などの身近な法務相談窓口 初回電話無料相談可 車庫証明、法人設立・定款変更などのご相談も承ります。

裁判離婚

裁判離婚

民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

離婚原因

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由
    • 上記のいづれかに該当すると認められなければ訴えを提起できません。

調停前置主義

  • 夫婦の問題は一概にどちらか一方が悪いとは言えない場合が多く、法律のもとに判断を下す前に、第三者を交えた話し合いで解決を図ることを試みる制度が採用されて居り、まずは調停を経る必要が有ります。
    • いきなり裁判に訴えることはできません。

離婚裁判

訴状の作成、証拠集め、主張立証などが必要となり、弁護士に依頼せずに乗り越えるのは非常に困難だと思われます。

  • 調停は非公開で行われますが、裁判は公開で行われるため、精神的なダメージを受ける場合も有ります。
  • 裁判で判決が出ても相手が支払をしない場合、強制執行という手続きが必要になります。


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