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面接交渉

面接交渉

  • 離婚後、離れて暮らす親と子が面会交流することを面接交渉といいます。
  • 父母の協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。



離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担などが明文化されました
「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されています。

民法第766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。

協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。


(改正後の民法第766条)
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
④ (略)

法務省(養育費の分担・面会交流)

考慮すべき点

  • 面接交渉の時期・場所・時間などを定めます。
  • 子の福祉・利益のために必要な範囲で、子に無理のない配慮も大切です。
  • 同居していない親との面接交渉を通じて、精神的な援助を得る事が子の成長発展に良い影響を及ぼすと考えられています。
  • 父母の事情と親子の関係は、なるべく分けて考えましょう


児童の権利に関する条約9条3項

締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方または双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係および直接の接触を維持する権利を尊重する

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