婿養子縁組の離婚
婿養子縁組の離婚
現在の法律では、婿養子という制度は御座いませんが、妻の親と夫が養子縁組をされて居られる場合、離婚と同時(若しくは離婚前)に離縁をされるケースが殆どです。
離婚に当たり、必ずしも離縁をしなければならないということでは有りませんが、離縁をしない限りは妻の親とは実親子と同様の法律関係が続くこととなり、離婚をしても妻とは兄弟姉妹の関係が続きます。
つまり、それぞれの推定相続人の地位を持ち続けるということになります。
離縁を伴う離婚の場合、争いになる可能性が高いため、慎重に協議をし離婚協議書及び離縁協議書を作成されることをお勧め致します。
協議の進め方や協議書作成、届出捺印のタイミング、届出提出のタイミングなどが重要なポイントとなる場合が御座います。
一度争いになってしまわれると、解決が非常に困難となりますので、早い段階で相談下さい。