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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

老後の悩み

老後の悩み

老後頼れる人が居ない場合や、身内に頼りたくない場合など、成年後見制度や遺言書を利用して元気なうちに老後の対策を考えてみては如何でしょうか。施設入所のご相談なども承ります。

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初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336

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・熟年の再婚は、こちらへ

扶養契約書の作成承ります


子の老親に対する扶養義務に基づき、引き取り扶養及び金銭給付の額その他について親族間で行う合意契約書の作成やその相談を承ります。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序については、当事者間で協議が調わない場合や協議をすることができない場合は、家庭裁判所がこれを定めます。

後見制度と遺言を上手に活用しましょう


Q.自分の家族を信頼できないので、将来判断能力が不十分になったときの事が心配
A.信頼出来る第3者と任意後見契約を締結することもできます。
任意後見人についてのご相談も承ります


Q.私たち夫婦には子供もなく、入籍もしていません。将来どちらかの判断能力が不十分になったときに不安です。
A.法定後見の場合、未入籍の配偶者は後見を申し立てることができません。お元気なあいだに、任意後見契約書や遺言について検討されることをお勧め致します。



Q.面倒をみて貰う娘に多くの財産を残してあげたいのですが
A.任意後見契約を締結し報酬の取決めをすることも可能ですが
遺言により法定相続分より多くの財産を相続させることも可能です。。


Q.離婚後、元配偶者の面倒を見ているのですが
A.判断能力に問題が無ければ、任意後見契約を締結することができます。
判断能力に問題がある場合は法定後見を申し立てる事になると思いますが、
元配偶者は申立人になる事はできません。



Q.子供が無く、姪に面倒を見て貰っているのですが
A.子供も両親も居ない場合、相続人は兄弟姉妹という事になります。
兄弟も亡くなっている場合は、姪や甥が相続人となりますが、
面倒を見て貰っている姪だけに多くの財産を遺したい場合は、
遺言が必要となります。
任意後見契約を締結し、契約の中で姪子さんへの報酬を発生
させる事も可能です。



Q.子供も身寄りも無く、判断能力が不十分になった場合や死後の事を頼める人がいないので不安です。
A.後見などの申立のできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。
身寄りが無い場合、判断能力が不十分になったときに後見を申し立てる人
が必要になります。

お元気なうちに、信頼のできる第三者と任意後見契約を締結しておくと、
判断能力が不十分になったときに、ご自身が依頼した任意後見人の支援を
受ける事ができるようになります。

また、判断能力は十分有るが身体的な衰えや障がいなどにより、代わりに
財産管理などの法律行為を頼みたい場合などは、事務委任契約などを任意
後見契約と併せて公正証書で締結する方法も御座います。

死後の事務処理を委任する、死後事務委任契約と遺言を併せて作成するこ
とにより、死後の事務を第三者がスムーズに行える方法も御座います。


様々な事情に即した解決方法を一緒に考えて行きましょう


任意後見契約を締結する際は、任意後見受任者を誰にするか、
代理権の範囲をどうするか、将来の生活設計や収支の見込みなど、
多くを勘案する必要が御座います。

任意後見契約は、任意後見監督人選任前は
当事者の一方からの解除も合意解除も可能ですが
決められた方式によってしなければなりません

任意後見監督人選任後の解除は、家庭裁判所の許可が必要です。


まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

任意後見契約書の雛形どおりの契約をしてしまうと後のトラブルに繋がるケースも御座います。
当事務所では、個別事情を詳細に検討しながら、個別事情に適した契約書原案を慎重に作成致します。

任意後見契約の一方解除
書類作成
公証人の認証手続き代行
内容証明の発送
35,700円~  実費別途

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