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財産分与

財産分与

ご夫婦の話合いで合意をされれば、どのように分けても構いません。


清算的財産分与

  • 婚姻中に夫婦が協力して築いた財産
    • 名義の如何を問わず清算して分けなければなりません
  • 住宅、預貯金、車、ゴルフの会員権など
  • 住宅ローンが残っている場合は、負の財産として分割します。


扶養的財産分与

  • 離婚により、経済的不安に陥る側を扶養し、
    その生活をサポートするという意味の財産分与です。
  • 専業主婦の場合、離婚後すぐに良い仕事に就けるとは考えにくく、
    妻が自活できる能力を得るまでの間、夫が生活の保障をする
    とう形の財産分与をいいます。

・扶養的財産分与の考え方

過去の婚姻費の清算

  • 婚姻関係が継続する限り、同居、別居に関わりなく
    毎月の生活費を請求することができます。
  • 婚姻費用の未払い分がある場合は、
    財産分与で調整することになります。


財産分与の対象となる財産

  • 婚姻中に夫婦で築いた預金、不動産など
  • 婚姻してからの預貯金、積立型の生命保険
  • 婚姻後に取得した土地や建物
  • 株券などの有価証券や、施設などの会員権
  • これらは名義の如何を問わず、
    夫婦が婚姻後に協力して得た財産として分与の対象になります。

離婚して財産を貰ったときの税金(国税庁のホームページへ)

マイホームを売ったときの特例

財産分与の対象とならない特有財産

  • 夫婦が婚姻前から各自所有していた財産
  • 婚姻中に相続した財産


請求できる期間

  • 離婚のときから2年が経過すると
    裁判所に請求することができなくなります。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい


☎044-201-1092

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