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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

DV

DV

配偶者や同居中の相手から暴力を受けることをドメスティック・バイオレンスといいます。

DV防止法

2001年に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)が施行され、配偶者による暴力が単なる夫婦喧嘩ではなく、「暴力」であると定義され、DV被害から逃れるための保護命令制度などが定められました。

この法律では、配偶者(内縁を含む)の身体的な暴力だけでなく、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます。

離婚や内縁解消後に元配偶者や内縁の相手方から引き続き暴力を受ける場合も含まれます。

配偶者暴力相談支援センター

各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」が設置され下記の業務が行われています。

  • DV被害者からの相談に応じる
  • 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的または心理学的なカウンセリング
  • 被害者らの一時保護
  • 被害者らの自立を促進するための情報の提供とその支援(生活保護、児童手当等)
  • 保護命令の制度の利用についての情報提供とその他の支援
  • 被害者を居住させ保護する施設(シェルター)の利用について情報提供

・神奈川県 配偶者暴力支援センター相談窓口

都道府県警察や、各都道府県の社会福祉事務所に相談することもできます。

・神奈川県警DV相談
・川崎市DV被害者基本支援計画

・川崎市子もの権利条例

保護命令

保護命令とは、配偶者(内縁を含む)からの身体に対する暴力を受けた被害者が配偶者からさらに身体に対する暴力により生命身体の重大な危険を受けるおそれが大きいときに、裁判所が加害者に対して、暴力を受けた被害者またはその子どもの住居や身辺に近付かないように命じたり、一緒に住んでいる住居から退去を命じるものです。

配偶者からその生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が,配偶者からの身体に対する暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときにも,可能です。

加害者は保護命令に違反すると、刑事罰が科せられます。

保護命令の種類

被害者への接近禁止命令

6か月間,被害者の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

被害者への電話等禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中,次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令

  • 面会の要求
  • 行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  • 著しく粗野又は乱暴な言動
  • 無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること
  • 緊急やむを得ない場合を除き,午後10時から午前6時までの間に,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること
  • 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又は知り得る状態に置くこと
  • 名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  • 性的羞恥心を害する事項を告げ,若しくは知り得る状態に置き,又は性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくは知り得る状態に置くこと

※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。

被害者の子へ接近禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の同居している子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。

※ 当該子が15歳以上のときは,子の同意がある場合に限ります。

※ 配偶者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により,将来,子の身上を監護するため被害者が配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

退去命令

  • 2か月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

※ 被害者と配偶者が生活の本拠を共にする場合に限ります。

DV防止法の定義

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

(定義) 第一条  
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

2  
この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。

3  
この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

住民基本台帳の閲覧等を制限

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます。

【支援措置の概要】
1 目的

 DV被害者等の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧,住民票の写し等の交付,及び戸籍の附票の写しの交付について、不当な目的により利用されることを防止する。

2 申出の受付

 市区町村長は、1に掲げるDV被害者等の方から、3に掲げる支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。申出を受け付けた市区町村長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、確認します。

3 支援措置

 加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。
 その他の第三者からの申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
 また、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。

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