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婚姻費用の分担

婚姻費用の分担とは

夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生ずる費用を分担するものとされています。

婚姻費用は、主として夫婦の生活費と子どもの養育費で、夫婦の資産、収入、社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するために要する費用をいい、衣食住に関する費用のほか、医療費、交際費、教育費なども含みます。

別居に伴う給付契約書作成

ご夫婦の別居に伴い、給付契約書の作成をお勧めいたします。

婚姻費用分担に関する条文

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

「婚姻生活から生ずる費用」とは、婚姻共同体に必要な一切の費用で、衣食住の費用、出産費、医療費・葬祭費・相当な娯楽費・未成熟子の養育費・教育費が含まれます。

夫婦間の婚姻費用分担義務は、「生活保持義務」と呼ばれ自己と同程度の生活を相手方に保障する義務をいいます。

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