協議離婚
協議離婚
当事者双方の話し合いにより離婚に合意する事ができれば、離婚届出をすることで離婚は成立致します。
ですが、その前に婚姻生活中に発生した債権や債務等に関することや、離婚後の債権、債務について詳細な取決めをしておくことが大切です。
離婚協議書の作成は、言った言わないの水掛け論になることを防いだり、離婚協議書を公正証書にし、そこに強制執行認諾条項を入れることにより、裁判をしなくとも強制執行をするための手続きが可能となります。
このような効果だけでなく、協議書作成の過程を経ることにより、心に区切りを付けることができたと仰る方もいらっしゃいます。
裁判所等の力を借りずに。当事者双方で円満な離婚を御希望される方々のサポートを全力でさせて頂いて居ります。先ずは無料相談ダイヤルをご利用下さい。
離婚経験のある女性行政書士が、丁寧にお話をお伺いいたします。
民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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