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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

協議離婚

協議離婚

当事者双方の話し合いにより離婚に合意する事ができれば、離婚届出をすることで離婚は成立致します。

ですが、その前に婚姻生活中に発生した債権や債務等に関することや、離婚後の債権、債務について詳細な取決めをしておくことが大切です。

離婚協議書の作成は、言った言わないの水掛け論になることを防いだり、離婚協議書を公正証書にし、そこに強制執行認諾条項を入れることにより、裁判をしなくとも強制執行をするための手続きが可能となります。

このような効果だけでなく、協議書作成の過程を経ることにより、心に区切りを付けることができたと仰る方もいらっしゃいます。

裁判所等の力を借りずに。当事者双方で円満な離婚を御希望される方々のサポートを全力でさせて頂いて居ります。先ずは無料相談ダイヤルをご利用下さい。

離婚経験のある女性行政書士が、丁寧にお話をお伺いいたします。



民法第763条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

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・人事訴訟手続き(裁判所のホームページです)
・履行勧告手続き等(裁判所のホームページです)

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