不法行為による損害賠償の判例
不法行為による損害賠償の判例
Q.配偶者の一方と肉体関係を結んだ第三者は、婚姻関係がすでに破綻している場合でも、他方の配偶者に対して不法行為責任を負うのか。
A.不法行為責任を負わない。
甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は甲に対して不法行為責任を負わない。なぜなら、丙が乙と人躯体関係をもつことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持をいう権利または法的保護に値する利益を侵害する行為といえるからであり、甲と乙との婚姻関係がすでに消滅していた場合には、原則として、甲にこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないからである。(最判平8.3.26)