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生命保険

相続問題

死亡保険金の受取りと相続・特別受益

死亡保険金の受取人が被保険者の相続人であった場合、この死亡保険金の受取が相続財産の一部として受け取ったことになるか、相続財産の一部でなく特別受益として持戻しの対象となるかが問題となります。

受取人が受領する死亡保険金は、原則として保険契約に基づく受取人の権利ですので、相続によって財産を取得するものではありません。したがって、受取人は相続とは別に保険金を受け取れます。

そこで、受取人の受領した保険金が特別受益になるかの問題が生じるわけですが、最高裁判所はこの点について以下のように判断しました。

裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。

死亡保険金の受取人が「法定相続人」となっているとき

死亡保険金請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付し、保険会社に死亡保険金を請求します。請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認が必要です。

保険金受取人が複数の場合、相続人の中から代表者を選任し、他の法定相続人全員の同意を得た代表者選任通知書を作成する場合が有ります。

保険受取人の指定方法

保険契約書は自由に保険金受取人を指定することができますので、具体的に保険金受取人の氏名を表示することもできますし、抽象的に被保険者の「法定相続人」とすることもできます。

なお、この場合法定相続人は生命保険契約の効果として保険金請求権を取得すると解されることから、法定相続人が相続放棄をしても保険金受取人としての地位に影響を受けないことになります。

保険金受取人を「相続人」とした場合、いつの時点の相続人か

生命保険契約締結時の相続人と被保険者死亡時の相続人が異なる場合、保険契約者が指定した「相続人」はいつの時点における相続人を指すのかが問題となります。

判例は、保険契約者が保険金受取人を単に「相続人」と指定する趣旨は、被保険者の死亡時までに相続人となるべき者に変動が生じる場合にも、保険金受取人の変更手続をすることなく、被保険者の死亡時において相続人である者を保険金受取人と定めることにあるとして、保険契約締結当時または保険金受取人指定当時の相続人をいうのではなく、被保険者の死亡時における相続人をいうとしています。

保険金取得割合

各法定相続人の死亡保険金請求権の取得割合については、民法427条により平等となるという判例もありましたが、最高裁判所は、保険契約者が保険金受取人を相続人と指定した場合には、その相続分の割合により保険金を取得させる趣旨も含まれていると解すべきとして、特段の事情がない限り、この指定には相続人が受け取る権利の割合を法定相続分とする旨の指定も含まれると判断しました。

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