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扶養的財産分与の考え方

財産分与

扶養的財産分与の考慮される点

清算的財産分与慰謝料を考慮してもなお離婚後の生活が困難で有る場合に、生計を維持できる程度の額を自活するために必要な期間を基準とし、具体的事情により決定される。

分与請求者

1.要扶養状態にあること
2.請求者の年齢、健康状態、再就職や再婚の可能性、資産、債務
3.親族の援助の可能性、子の有無、監護状況

相手方

1.扶養能力があること
2.所得能力、資産、債務

有責性について

有責者に対しては扶養的財産分与を認めないか、制限する傾向にあります。

扶養の程度及び期間、方法

要扶養性及び相手方の扶養能力、婚姻期間などの具体的事情を考慮して個別に判断されます。

請求者が病気の場合の判例

  • 妻が精神病の事例で、夫に月2万円を妻の死亡まで分与するように命じた
  • 妻61歳、十二指腸潰瘍、甲状腺機能低下症の事例で清算的財産分与、扶養的財産分与を包括して1300万円の分与を認めた
  • 妻・喘息など病気がちで無職の事例で、清算的財産分与1170万円、扶養的財産分与150万円の分与を認めた

請求者が専業主婦で有る場合の判例

  • 妻75歳、専業主婦の事例で、1,200万円の分与を認めた
  • 妻73歳、専業主婦、無資産、夫は有責配偶者の事例で、慰謝料1,500万円のほか扶養的財産分与1,000万円を認めた
  • 専業主婦、子を養育しながら将来の自活のために通信教育を受けている事例で、月額3万円を自活し得るまで3年間分認めた

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