「年金分割のための情報通知書」の交付を受けるには
社会保険事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出
- 請求は、夫婦の一方からの請求、共同で請求
どちらでも可能
- 離婚前の請求の場合は、夫婦の一方だけに「情報提供通知書」が送付されます
- 離婚後の場合は、夫婦の両方に「情報提供通知書」が送付されます。
- 共同で請求した場合、相手方に電話番号や住所を知られたくないときは、
該当する欄に「別紙記入」と記入のうえ、便せん等、別紙に氏名と住所などを記入し、封筒に入れて提出することもできます。
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