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死因贈与契約書

死因贈与契約書作成

  • 「私が死んだら、これをあげます」というのが死因贈与契約であり、贈与者の死亡により効力が発生します。
  • 同様のことは、遺言(遺贈)によってもすることができますが、遺言による遺贈は単独行為であるのに対し、死因贈与は契約ですので「あげます」「頂きます」という双方の意思が必要となります。
  • 遺言のような厳格な方式は要求されず、贈与者と受贈者との間で合意すれば簡単に契約をすることができます。
  • 死因贈与契約書は公正証書にされることをお勧め致します。契約が発効するときには、契約の一方当事者は他界して居り、事実上書類だけが頼りとなりますので、公正証書の証拠としての効力が重要な意味をもつことになるからです。
  • 贈与物件が不動産の場合には、この契約を原因として所有権移転請求権仮登記を付することができます。
    これが遺贈の代わりに死因贈与が選択される理由の一つで、こうしておけば贈与者の方も死後確実に不動産を贈与することができ安心ということになります。
  • 死因贈与契約書の作成に当たり、執行者の指定がなければ受贈者は全相続人を相手に履行を求めることになるため、確実な履行を望むのであれば、執行者の指定を欠かすことはできません。


死因贈与契約書作成代行サービス

  • 死因贈与契約書の作成代行を承ります。
  • 公正証書作成サポート承ります。
  • 執行人の御依頼承ります

画像の説明

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契約書、合意書などのチェックを承ります。



 1電話044-201-1092かメールでお申込み下さい
 2FAXかメールで契約書を御送付下さい
 3内容により報酬を決めさせて頂きます
        5,250円~
 4報酬について、御納得頂けましたらご入金下さい
 5入金確認後、電話にて回答させて頂きます。


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贈与に関する民法条文

第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

第550条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、
履行の終わった部分については、この限りでない。

第551条(贈与者の担保責任)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。
ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、
この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、
売主と同じく担保の責任を負う。

第552条(定期贈与) 
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

第553条(負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほかその性質に反しない限り、
双務契約に関する規定を準用する。

第554条(死因贈与) 
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、
遺贈に関する規定を準用する。

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