遺言の種類
遺言の種類と、その長所・短所
項目名1 | 長所 | 短所 |
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自筆証書遺言 | ・1人でいつでも作成可能。 ・費用がかからない。 | ・詐欺・強迫 紛失・隠匿等の危険 ・遺言方式の不備による 無効のおそれ。 ・執行時に家庭裁判所の検認必要 |
公正証書遺言 | ・公証人が作成するので内容が明確。 ・証拠力が高い。 ・原本を公証人が保管 ・偽造・変造・隠匿の危険無し。 ・字が書けなくても作成可能。 ・検認手続きが不要。 | ・費用がかかる。 ・証人2人以上の立会が必要。 |
秘密証書遺言 | ・遺言の存在を明確にしながら 秘密が保てる。 ・公証されているので、 偽造・変造の危険がない。 | ・遺言内容は公証されてない ・紛争のおそれあり。 ・証人2人以上の立会必要 ・執行時に家庭裁判所の検認必要 |
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