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未成年後見人の指定

未成年後見人

離婚、死別の場合の未成年後見人の指定

離婚や死別などで、親権者が単独となった場合、遺言により子の未成年後見人を指定することができます。

指定できるのは遺言だけ
未成年後見人の指定ができるのは遺言だけですので、単独親権者の方は万が一に備え、遺言を作成し未成年後見人を指定されることをお勧め致します。

遺言による未成年後見人の指定の効力
遺言による未成年後見人の指定は、遺言者の死亡により直ちにその効力が生じます

未成年後見が開始した場合、未成年後見人就任の10日以内に、市町村長へ就任の届出が必要となります。

単独親権者が死亡した場合

遺言による未成年後見人の指定が無い場合は、子や親族などの関係人の請求により家庭裁判所が未成年後見人を選任することになりますが、離婚で単独親権になられた場合、生存親(元配偶者)が家庭裁判所に親権者変更を申立て、親権者変更の審判がなされる場合があります。ご事情に依りましては、単独親権者の方が信頼できるご親族などを、子の未成年後見人として遺言で指定されておくと安心です。

未成年後見の開始原因

  • 親権を行う者がいないとき
    • 親権者の死亡
    • 親権喪失
    • 親権辞任
    • 精神上の障害により判断能力を欠く状況にあるとき
  • 親権を行う者が管理権を有しないとき
    • 親権者が管理権喪失の宣告を受けたとき
    • 親権者が管理権を辞任したとき

後見人の欠格事由

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者ならびにその配偶者および直系血族
  • 行方の知れない者

未成年後見人の人数

  • 必要であれば、未成年後見人が有る場合でも、更に選任される場合があります。(複数後見)

選任の申立手続き

親権者の遺言による未成年後見人の指定がないときは、家庭裁判所は未成年被後見人、又はその親族その他の利害関係人の請求により、未成年後見人を選任することになります。

先ずはお話しをお聞かせ下さい


画像の説明

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未成年後見人に関する民法条文

第839条 (未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

第840条 (未成年後見人の選任)
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2.未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。。

3.未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。。

第841条 (父母による未成年後見人の選任の請求)
父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

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第842条 (未成年後見人の数)
未成年後見人は、一人でなければならない。

第857条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

第820条 (監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

第821条 (居所の指定)
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

第822条 (懲戒)
親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。

2 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

第823条 (職業の許可)
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

第867条 (未成年被後見人に代わる親権の行使)
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

 
第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

第868条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

 
第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。

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