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自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方



1.遺言者が全文自書して下さい。
※ワープロやタイプライターなどによる作成は認められません

2.日付を自書して下さい。
※日付は遺言書作成時の遺言能力の有無や、矛盾抵触する遺言が複数存在する場合の先後関係を決めるために必要とされて居ります。複数の遺言書が存在する場合は、複数の遺言書の矛盾抵触する部分に関し、後に作成された遺言が優先されます。
○○年○○月 吉日 という記載は認められないと解されて居りますので、明確に記載して下さい。

3.氏名を自書して下さい。
氏又は、名のどちらかの記載でもよく、ペンネームでも有効であると解されて居りますが、戸籍上の氏名を記載する方が望ましいです。

4.押印して下さい。
※実印でない印鑑でも問題は有りません。指印でも良いとされてますが、遺言の効力に問題を残さないためには、実印を使用するほうが望ましいです。

遺言書に加除、訂正をする場合は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨の記載をし、その部分にも署名し、変更があった場所にも押印が必要になります。

自筆証書遺言は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要になります。


自筆証書遺言は紙とペンと印鑑が有れば、簡単に書く事ができますが、遺言書を発見されない場合や、遺言書を破棄されてしまう場合もあるかも知れません。
そして、なにより肝心なことは、この遺言を実現してくれる人が必要なのです。遺言書には遺言執行人といって、遺言を実現してくれる人を定めることができます。相続人などの利害関係人では無い第三者を執行人と定めることが望ましく、できれば専門家を執行人と定めた方がスムーズな手続きが可能になります。

遺言執行人と定める相手に、必ずしも予め了解を得る必要は御座いませんが、確実に執行されるためには予めお願いをしておいた方が宜しいですね


現在、お子さんの居らっしゃらないご夫婦で、「まだ公正証書遺言の作成までは考えてない」場合でも、万が一の事態をお考え頂き、自筆証書遺言を作成されることをお勧め致します。

お子様が居られない場合は、被相続人様のご両親、若しくは兄弟姉妹が相続人となりますので、現在のお住まい(所有不動産)につきましても他の相続人との共有財産となってしまいます。最も遺産分割協議の難航するケースです。

自筆証書遺言書のチェックなども承ります


画像の説明


・遺言執行人
・死因贈与契約
・単独親権者の未成年後見人指定
・自筆証書遺言の書き方
・生前贈与?遺言による相続?

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