養育費
養育費
養育費は子供を育ててゆくために必要な費用をいいます。
- 食費、被服費、教育費、医療費、娯楽費、保険料など
養育費は子供を養育、監護してない方の親が払います。
- 父親が子供を養育、監護している場合は、母親から支払われる場合もあります。
養育費の算定
- 夫婦の話し合いで、これまでに子供にかかった生活費、医療費、教育費などをもとに、今後の夫婦の収入や財産の見通し、今後不定期に子供にかかる学費、医療費なども考慮して妥当な額を決めます。
- 家庭裁判所で採用している算出式、生活保護基準方式などもあります
養育費を確保するために
- 養育費は子供の権利ですので、金額を決めるだけでなく、確実に定期的に送金される必要があります。
養育費の未払いに対する強制執行
以下の債務名義が必要です。
- 裁判が行われ、その確定判決文や仮執行宣言付判決文、及び口頭弁論和解調書
- 調停調書
- 仮執行宣言付支払督促
- 強制執行認諾条項のある公正証書
支払期限未到来の養育費
- 過去の養育費が未払いになっている場合、支払期限がきていない将来の養育費についても差押えが可能です。
- 差し押さえられる債権は、給与、賃借権に基づく地代、賃料など継続的に支払われる債権に限られてます。
- 養育費については、給与の1/2まで差し押さえることができます。
養育費の増額・減額
- 養育費が決められた後で事情の変更があった場合
(再婚した場合や子供が進学した場合など)
養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停不成立の場合には,自動的に審判手続が開始されます。
養育費の一括払い
養育費の一括払いは契約の当事者間では有効とされます。
一括払いの合意をした後に、さらに再度請求することは、事情の変更が認められない限り、認められません。
なお、養育費の調停や審判、夫婦間の合意は、子に対しての拘束力はありませんので、子は扶養請求ができます。
養育費支払いに、贈与税が発生するか否かは、通常必要と認められる範囲か否かで判断されることになります。
相続税法
(贈与税の非課税財産)
第21条の3
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
21条3第1項2号
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
相続税基本通達第21条の2
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
「生活費」の意義
21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする
「教育費」の意義
21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する
(生活費及び教育費の取扱い)
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。
(生活費等で通常必要と認められるもの)
21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。
(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)
21の3-7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。
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