遺産相続に関するご相談、相続手続き代行
遺産相続に関するご相談
相続手続きは、思う以上に煩雑で時間がかかる場合が御座います。そして、金銭が絡むため相続人の間で揉め事になるケースが少なくありません。中立な立場の専門家が法律に則り進めてゆくことは紛争防止に繋がります。
- 相続手続きに必要な戸籍等を収集するのに時間や手間がかかります。
- 金融機関等により必要な書類や手続きの方法が異なります。
- 平日、働いていると役所や金融機関等とコンタクトをとるのは大変です。
- 手続きが途中で滞ることの無い様に、又、後に紛争とならないように、専門家による遺産分割協議書を作成した上で手続きをされることをお勧め致します。
当事務所が、あなたに代わって面倒な相続手続きの代行を致します。何から始めたらよいのか分からない場合等、お気軽にご相談下さい。
人生経験豊富な女性行政書士が、きめ細やかなサポートをさせて頂きます。
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専門家による相続手続き
- 相続人の確定、相続財産の確定、財産目録の作成、遺産分割協議というように順を追って専門家が手続きを進めることで、紛争を防げる場合が御座います。
- 被相続人の預貯金を引出したものの、その後相続人の間で揉めてしまい相続手続きが滞ってしまうというケースは少なくありません。
- 特に、被相続人(亡くなられた方)に子がなく、遺言も無い場合、相続手続きの際、亡くなられた方の兄弟姉妹、甥、姪などが関係すること等から、その意向確認等を含め慎重に丁寧に進めてゆくことが必要です。当事務所では、各相続人様に対する意向確認等の、お手紙原案作成サポート等も行って居りますので、お気軽にご相談下さい。
- 相続手続きは、できれば早く済ませておくことをお勧めいたします。次の相続が発生してしまうと、相続人の数が増え、争いになる可能性が高まります。
- 弁護士に頼む程では無いけれど、相続人だけでは上手く話しが進まない場合なども御相談下さい。
- 御希望が御座いましたら、遺産分割協議のお立会も致します。
お気軽にご相談下さい。
Q.遺産の分割は法律で定められた通りに分けないとならないのですか?
A.相続人の間で合意があれば、自由に分けることができます。
後々、揉め事にならないためにも、専門家による遺産分割協議書を作成しましょう
相続手続き
・相続人調査、相続人の確定
・相続関係図の作成
・相続財産の調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・土地、家屋、預貯金、自動車などの名義変更手続き
- 遺言が有る場合
- 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に検認を申立なければなりません
- 封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人立会の上、開封しなければなりません。
- 公正証書遺言は公証役場で検索することができます。
- 遺言が無い場合
- 相続人の全員で遺産分割協議をします。
全員の合意がなければ、遺産分割協議は有効に成立しません。
- 相続人の全員で遺産分割協議をします。
- 相続人に判断能力の不十分な方がいる場合
- 成年後見制度の利用が必要です。
- 判断能力に問題が有る場合、
後に遺産分割協議の無効を主張されるおそれが有ります。
- 相続人に未成年の子がいる場合
- 相続において、親権者とその子の間で利益相反となる場合には、親権者等(未成年者の法定代理人)は、その子のために特別代理人の選任を未成年者の住所地の家庭裁判所に求めます。
- 相続税の申告期限内に(相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月以内)相続税の申告をすると、配偶者は税額の軽減措置を受けることができます。
その際に遺言書や遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書を添える)が必要になりますので、早めに遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成されることをお勧め致します。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続財産の額が基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
☞・国税庁のホームページです。
配偶者の税額軽減措置とは
以下のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
・配偶者の法定相続分相当額
・1億6,000万円
遺産分割協議書などのチェック
既に作成された遺産分割協議書に押印する際は、
内容を充分に理解された上で押印するようにして下さい。
「遺産分割協議書」と記載されていなくとも、
遺産分割協議書の場合が御座います。
ご不安な場合などは、署名押印をされる前に、一度ご相談下さい。