審判離婚
審判離婚
家事審判法24条1項
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において
相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。
この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
調停が行われる中で、家庭裁判所が相当と認めるときは
職権により離婚を宣告する場合があります。
審判離婚が摘要される可能性のあるケース
- 離婚の合意はしているが、一方が病気などの理由で出頭出来ない場合
- 親権の問題などで、早期に離婚を成立させたほうがよい場合
- 合意できない主な理由が、感情的反発である場合
- 離婚に合意したあと、一方の気持ちが変わり、調停への出頭を拒否した場合
審判に不服がある場合
- 審判告知の日から2週間以内に、家庭裁判所に異議申立てを行います。
- 異議申立がされると、審判の効力は失われ離婚は成立しません。
2週間以内に異議申してがないとき
- 審判は確定し離婚が成立します。
- 審判確定の日か10日以内に、離婚届けに審判書謄本、審判確定証明書
を添えて役所に提出します。(相手方の署名、捺印は必要ありません)
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