調停離婚
調停離婚
- 当事者間で離婚の協議がまとまらない場合、
家庭裁判所に離婚調停の申立をすることができます。 - 調停は裁判とは違い、判決が下るわけではなく、
調停委員を交えた話し合いにより、解決を図る方法です。 - 調停は裁判のように弁護士を立てる必要は有りません。
裁判のような強制力は無く、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
夫婦関係調整調停
- 離婚に関する調停以外にも、夫婦の円満調整に関する調停を
申立てることもできます。 - 夫、あるいは妻のどちらか一方で申し立てることができます
- 調停手続では,離婚そのものだけでなく
離婚後の子どもの親権者を誰にするか,面接交渉について,養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてなどの財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
申立をする裁判所
- 相手方の住所地の家庭裁判所
- 夫婦の合意が有れば、調停を行う裁判所を指定することもできます。
- 管轄合意書を作成し、指定の裁判所に提出します
調停にかかる期間
- 調停は月に1回くらいのペースで開かれ、
平均半年くらいの期間を要すると言われます。
調停の不成立
- 調停を続けても解決の見込みがない場合、
調停は打ち切られ調停不成立で終了します。
調停の成立
- 夫婦が離婚に合意をし、調停委員が離婚を妥当と認ると調停が成立します。
- 調停委員、裁判官、裁判書記官立会の元、離婚意思の確認や離婚に関する具体的な取決めが調停調書に記載されます。これをもって調停離婚が成立します。
調停調書は判決と同じ効力を持つ
- 作成後に不服の申立はできません。
離婚届出
- 申立人は、離婚届を作成し、調停調書の謄本をつけて
10日以内に役所に提出します。(相手方の署名・押印は要りません) - 申立人が提出しない場合は、相手方が提出することができます。
戸籍の記載
- 調停離婚によって離婚をした場合、戸籍には「調停離婚」と記載されます。
- 調停条項を協議離婚とした場合は、調停による離婚は成立していません
協議離婚と同様に離婚届を作成し役所に提出すると離婚成立となります。
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