親権者
親権
- 離婚の際には、夫婦の協議でどちらか一方を親権者と定めなけらばなりません。
- その協議が調わない場合調停を申し立てることになります。
第819条
父母が協議上の離婚をするときは、
その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
身上監護権と財産監護権
- 親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。
身上監護権
- 身の回りの世話、躾、教育などをする権利
民法では、居所の指定・懲戒・職業の許可が具体的に定められて居ります。
財産管理権
- 遺産相続などによって子供が財産を所有した場合、
これを管理したり、必要な場合に処分するなどの法律行為を、
子に代わって行う権利
監護者
- 離婚の際には親権者の他に、監護者を決めることができます。
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定めなど)
①父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
- 監護者とは親権の一部である「身上監護」のみを行使できる人をいいます。
- 親権者になれなくても、監護者となれば、監護者として子供を引き取り共に生活することもできます。
親権者は戸籍に記載されますが、監護者の記載は御座いませんので親権者と監護者を分けた場合は、必ず協議書を作成しましょう。
- 監護者を定めた後でも、監護権の濫用があったり、監護義務を怠ったりするような監護権者としての不適当な事情が発生した場合には、子の利益のために必要であると認められるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができます
親権者の変更
- 子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができます。
- 親権者と定められた父又は母が、子の福祉のために不適当な者であったり、また、事情がかわって親権者を変更する方が子の利益のために適当とするような場合に認められます。
- 子が満15歳以上になっているときは、審判をする前にその子の陳述を聞かなければなりません。(家事審判法72条・54条)
- 親権者の変更が、調停又は審判によってなされたときは、その確定の日から10日以内に、その謄本を添付して届出なければなりません。
- 親権者の変更は父母の協議だけで定めることはできません。必ず家庭裁判所の許可が必要となります。
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親権の効力
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第821条(居場所の指定)
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居場を定めなければならない。
第822条(懲戒)
①親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場にいれることができる。
②子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者も請求によって、いつでも短縮することができる。
第823条(職業の許可)
①子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
②親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
第824条(財産の管理及び代表)
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子にか代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第826条(利益相反行為)
①親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
②親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第827条(財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
第828条(財産の管理の計算)
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育費及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
第829条
前条ただし書きの規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
①無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
②前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
③第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
④第27条から第29条までの規定は、第2項の場合について準用する。
第831条(委任の規定の準用)
第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
①親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅したときから5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
②子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
第833条(子に代わる親権の行使)
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
未成年かつ未婚で出産した場合で、尚且つ認知の父をその協議で親権者と定めなかった場合は、未婚の母の親権者が未婚の子の親権を行うことになります。(未成年者が婚姻している場合は、成年と擬制されるため、親権を行うことができます)