慰謝料
慰謝料
慰謝料請求権の性質
- 離婚原因となった有責行為によって精神的苦痛を被った、
不法行為に基づく損害賠償請求
- 相手方の有責行為によって離婚をやむなくされ、
精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料
不法行為による損害賠償
- 民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
慰謝料は離婚の原因を作った側が支払うことになります。
- 浮気、暴力、家庭放棄など
慰謝料が認められないケース
- 夫婦の双方に離婚原因がある場合。
- 夫婦関係が事実上破綻していた後の配偶者の不貞行為
不倫相手への慰謝料請求
- 配偶者の不倫が、直接の離婚原因となった場合、
不倫相手には、共同不法行為者として連帯責任があります。
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