有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求は、判例上、原則として許されていませんが、婚姻が完全に破綻している状況においては、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚原因を認めるべきという考え方もあります。
最高裁は、一定の要件を満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
判例では、離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとしています。
一定の要件とは
- 夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
- 夫婦間において未成熟の子が存在しないこと。
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれないこと
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