離婚協議における現実的な妥協点
離婚協議における現実的な妥協点
- 離婚における、財産分与、慰謝料、養育費の額などは当事者間で協議が調えば、どのように定めても構いません。協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
・裁判所のホームページ 審判手続き一般
・家事審判法
- 養育費においては、東京・大阪の裁判所で参考にする算定表などを目安に考えることができます。
- 当事者間で合意できない結果として、司法に判断を委ねた場合、どのくらいの額になり得るかを、御自身で把握された上で協議をすすめて行くことが解決への近道となる場合が御座います。
離婚協議前の御相談も承ります。
- 住宅ローンなどが有る場合の財産分与、慰謝料が発生する場合、子の親権者と監護権者を分ける場合など、それぞれの状況に合わせて離婚協議に臨まれる必要が御座います。協議が難航し一度揉め事になってしまわれると、紛争が肥大化して行くケースも多いため、離婚協議前の協議についての御相談も承って居ります。
- 何の根拠もなく、相手に条件だけを突き付けるような方法を取ると返って紛争に繋がる場合が御座います。相手に納得して頂き易いように根拠となる資料を作成し、離婚の条件や請求の根拠、離婚までの過程などを、有る程度目で見える形で提示して差し上げることで、無用な言い争いを避けられる場合も御座います。資料の作成、その相談などを承ります。
財産分与の考え方
- 財産分与の主な内容は、共有財産の清算的部分です。
夫婦の一方が、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に取得した財産でも、相続や贈与により取得した財産は、特有財産であり、清算的財産分与の対象となるものではありません。
- 婚姻中に取得した不動産、有価証券、預貯金などの財産は、名義人が夫婦の一方となっている場合でも、夫婦の協力により取得した財産として、実質的には共有の財産とみることができ、離婚の際には財産分与の対象となります。
- 清算にあたり、その財産額と形成にあたっての貢献の度合いが考慮され、この貢献度は、個別の事案ごとに異なるもので、裁判例でも具体的に貢献度を認定するのが通常ですが、特段の事情がない限り2分の1とみるものが多くなっているようです。
実現可能性の高い離婚協議書作成の勧め
- 夫婦が直接的な話合いにおいて財産分与などの協議が調わない場合、何故そう考えるかなどの根拠を示した書面にて相手方に協議の申入れをされることも一つの解決策になる場合が御座います。適宜、必要な書類作成のご依頼を承ります。
- 離婚協議書において高額な慰謝料や養育費を約束し強制執行認諾条項を設けたとしても、現実的に回収可能で無い限り協議書の作成は意味を為さないことになります。
例え裁判の判決で支払いを命じられたとしても、当事者が任意に支払わない場合は、強制執行という手続きを経る必要がありますので、差し押さえるべき財産などが無い場合、判決は画に描いた餅ということになってしまいます。
裁判に費やす労力や費用、その効果などを十分考慮された上で離婚協議に臨まれることをお勧め致します。
まずは、御相談内容をお聞かせ下さい
初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336
夫婦関係に関する書類の作成を承ります。
離婚協議書 | 離婚に関するトータル的な条項 |
離婚協議申入れ書 | 直接話合う事を避けたい場合や、避けられている場合 |
財産分与請求書 | 先ずは、財産分与の意思表示をしたい場合 |
離婚に関する念書 | 今すぐに離婚できない場合 |
別居に伴う給付契約書 | 別居に伴う婚姻費用分担金、その他当事者間の取決めなどを明らかにしたい場合 |
親権者指定協議書 | 親権者だけの取決めをしたい場合 |
内縁の解消合意書 | 内縁関係解消後のトラブル防止のため関係を明確にしたい場合 |
認知した子についての 養育費等に関する給付契約書 | 離婚協議書同様、公正証書にされることをお勧め致します。 |
夫婦関係再生に関する合意書 | もう一度やり直したいが信頼して貰えない場合など、覚悟を伝える事ができます。 |
年金分割の合意書 | 公証人に認証を受けると、お一人で手続きが可能になります |
不倫の慰謝料給付契約書 | 公正証書にし、強制執行認諾条項を入れる事をお勧め致します。 |
離婚の種類
協議で決めておく主な事項と概要