内縁関係破棄・解消の相談
内縁関係継続、内縁関係解消などに関する契約書の作成・御相談を承ります
内縁関係を今後も継続してゆく、若しくは内縁関係の解消をするにあたり、以後争うことのないように正式な書類を取り交わすことをお勧めいたします。慰謝料、損害賠償、解決金などが発生する場合は、公正証書にされることをお勧めいたします。
当事務所は男女間、親族間における協議書や契約書の作成に関する業務を得意とし、お話を十分に伺わせて頂いた上で個別事情に合わせた契約書等の作成を丁寧に行わせて頂いて居ります。
双方で合意はできたが、極力相手方と直接交流したくない等の場合のご相談も承って居ります。お気軽にご相談下さい。
- 内縁関係継続に関する合意書
- 内縁関係の解消の合意契約書
内縁関係、婚約解消などに関する御相談
内縁関係や婚約などが成立している場合、当事者の一方からいきなり解消を言い渡すなどの行為は、その後の紛争に繋がるケースが多いので注意が必要です。行動に移す前に専門家にご相談下さい。
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内縁
法的保護を受けられる内縁の要件
- 内縁関係を成立させる合意があること
- 夫婦としての共同生活があること
(社会観念上、夫婦共同生活と認められるような協同生活の事実が存在しなければならない。)
婚姻障碍事由がある内縁
婚姻予約としての保護がないとされたケース
- 必要な親の同意の不存在
- 婚姻不適齢
- 再婚禁止期間内
近親婚に当たる内縁につき、最高裁は、死亡した夫の息子に当たる男性と内縁関係にあった女性について、厚生年金保険法3条2項の適用を否定し、遺族年金の支給を認めなかった事例が有ります。
一方、叔父と姪との近親婚に関する同様の事例につき、最高裁は「反倫理性、反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合」には、婚姻禁止の公益的要請よりも遺族の生活安定と福祉向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事情があるとし、当該事件の内縁の妻も同法3条2項によって保護される配偶者に当たるとしました。
(一般的には3親等の傍系血族間の内縁にも厚生年金保険法3条2項の保護はない)
重婚についても、法律上の夫婦関係の断絶が基本的には保護の要件とされつつも、不当破棄、破綻の際の財産分与、婚姻費用分担については、裁判例の傾向として比較的緩やかに保護が与えられている。
準婚法理により付与される「内縁の効果」
準婚法理によれば、届出に直接関連して与えられる保護を除き、基本的には婚姻と同様の保護が与えられます。
一般的な効果として以下が類推適用されると解されている
- 夫婦間の同居・協力・扶助義務(民法752条)および貞操義務
- 婚姻費用の分担(民法760条)
- 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
- 共有財産の推定(民法762条)
- 内縁の妻が内縁関係成立の日から200日後、解消の日から300日以内に分娩した子は民法第772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。