熟年離婚
熟年離婚
お子様が社会人となり、自分名義の預金も一定程度有している。このような理由から熟年で離婚をされる場合、協議書などを作成されずに離婚の届出をされてしまう方が多いようです。
婚姻中に築いた財産は基本的には夫婦共有財産のため、名義の如何に左右されるものでは御座いません。後で揉め事とならないように、財産分与などについて取決めた内容などを離婚協議書にされることをお勧め致します。双方の合意に基づき分与の方法などを決定されるのであれば、基本的にはどのように取り決めても構いません。ただし取り決めた内容を残しておくことが大切です。
離婚協議書の取決めの中でも年金分割割合を定めることは非常に重要です。将来、年金が唯一の収入と成り得るため、1度に受給する額は少なくとも、大きな財産となる可能性が御座います。
熟年期における離婚については、老後の生活などに対する不安も伴い難しい決断になると思われますが、当事務所では老後の独居生活等に対するご相談に関しましても併せてお話をお伺いすることが可能です。お気軽にご相談下さい。
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