財産分与
財産分与
ご夫婦の話合いで合意をされれば、どのように分けても構いません。
清算的財産分与
- 婚姻中に夫婦が協力して築いた財産
- 名義の如何を問わず清算して分けなければなりません
- 住宅、預貯金、車、ゴルフの会員権など
- 住宅ローンが残っている場合は、負の財産として分割します。
扶養的財産分与
- 離婚により、経済的不安に陥る側を扶養し、
その生活をサポートするという意味の財産分与です。
- 専業主婦の場合、離婚後すぐに良い仕事に就けるとは考えにくく、
妻が自活できる能力を得るまでの間、夫が生活の保障をする
とう形の財産分与をいいます。
過去の婚姻費の清算
- 婚姻関係が継続する限り、同居、別居に関わりなく
毎月の生活費を請求することができます。
- 婚姻費用の未払い分がある場合は、
財産分与で調整することになります。
財産分与の対象となる財産
- 婚姻中に夫婦で築いた預金、不動産など
- 婚姻してからの預貯金、積立型の生命保険
- 婚姻後に取得した土地や建物
- 株券などの有価証券や、施設などの会員権
- これらは名義の如何を問わず、
夫婦が婚姻後に協力して得た財産として分与の対象になります。
財産分与の対象とならない特有財産
- 夫婦が婚姻前から各自所有していた財産
- 婚姻中に相続した財産
請求できる期間
- 離婚のときから2年が経過すると
裁判所に請求することができなくなります。
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