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養子の相続

養子の相続

  • 養子は実子(嫡出子)と同じ身分を取得しますので
    養子は実子と同じ割合で相続します(子が相続人の場合)
  • 実子でも、非嫡出子(婚姻外で生まれた子)は
    嫡出子(婚姻中に生まれた子)の1/2と法定されて居ります。
  • 非嫡出子である我が子と養子縁組をすることで、非嫡出子は嫡出子の身分を取得することができます。
  • 再婚時に再婚相手の連れ子さんと養子縁組をされた場合
    その後、離婚に至っても、離婚届けだけでは養子縁組は解消されて居りませんので、相続人ということになります。
  • 養子縁組を解消するには、離縁届が必要となります。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

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