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相続放棄

相続放棄

家庭裁判所に申立ます
・ 相続財産より債務(借金)が多い場合など
  相続人は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。

原則、知った時から3ヵ月以内
・ 放棄は相続の開始があったことを知ったときから
  原則3カ月以内に申し立てなければなりません。

第一順位の相続人が相続放棄をすると

・ 第一順位の相続人が相続放棄をすると
  第二順位の相続人が相続人となります

・ 債務が多い場合の相続放棄は第三順位の相続人まで原則、全ての相続人が
 順に相続放棄の手続きをしなければなりません。

第一順位の相続人 子供又は孫(代襲相続人)などの直系卑属
第二順位の相続人 親や祖父母などの直系尊属
第三順位の相続人 兄弟姉妹又は、代襲相続人


(配偶者は常に相続人)


相続放棄のQ&A

Q.全ての財産を母親に相続させたいので相続放棄を考えてます。
A.全ての財産を母親に相続させたいと考え、子が相続放棄の手続きをした場合、次の順位の相続人が相続人となりますので、相続放棄の申立てをすることは適して居りません。

Q.相続放棄を相続人間で決めたのですが
A.相続放棄は家庭裁判所に申立てをします。相続人の間で決めただけでは、債権者には対抗することができません。

Q.限定承認とは、どういう意味ですか?
A.プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法ですが、
限定承認は共同相続人の全員が共同して行う必要が有ります

相続放棄と詐害行為取消権

(最高裁判所昭和49年9月20日判決)

相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。

また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。


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