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相続人と相続割合

相続人と相続割合

相続人は誰

  • 配偶者は常に相続人となります
  • 第一順位の相続人がいない場合は第二順位の相続人
  • 第二順位の相続人がいない場合は第三順位の相続人となります
    • 第一順位の相続人がいる場合
      第二順、第三順位の相続人の相続権はありません
第一順位
子や孫など(直径卑属)
第二順位
親など(直系尊属)
第三順位
被相続人の兄弟姉妹
配偶者1/2 1/2××
配偶者2/3×1/3×
配偶者3/4××1/4

配偶者は常に相続人

  • 内縁関係では相続人になれませんので、遺言を作成されることをお勧め致します。

第一順位の相続人は直系卑属(子、孫など)

相続人が配偶者と第一順位の相続人の場合の法定相続割合

  • 配偶者1/2
  • 第一順位の子が、その数や割合に応じて1/2を分割します。

嫡出子(婚姻中に生まれた子)非嫡出子(婚姻外で生まれた子)の相続割合

  • 2:1

嫡出子と非嫡出子

  • 養子は養親の嫡出子となります
  • 前の結婚中に生まれた子は嫡出子です
  • 婚姻外で産まれた子は非嫡出子
    (父が認知した子は、その後父母の婚姻により嫡出子の摘要があります)
    (実母の相続の際も非嫡出子は嫡出子の1/2)

代襲相続

  • 子が亡くなっている場合は、子の子(孫)が代襲して相続人となります
  • 孫も亡くなっている場合は、その子(曾孫)が代襲して相続人となります
  • 養子の子は養子縁組前に生まれた場合は代襲できません。
  • 養子縁組後に生まれた子は代襲できます。

第二順位の相続人は直系尊属(父母、祖父母など)

画像の説明画像の説明

  • 父母が亡くなっている場合、祖父母が相続人となります
  • 養親も相続人となります

相続人が配偶者と第二順位の相続人の場合の相続割合

  • 配偶者 2/3
  • 第二順位の相続人の人数で1/3を分割します。
  • 養親も第二順位の相続人ですので、実の両親と養親の数で按分します。

第三順位の相続人は兄弟姉妹

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
画像の説*明画像の説明

  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、姪甥が代襲して相続人となります
  • 代襲相続する姪甥が亡くなっていても、それ以上は代襲されません。

兄弟姉妹には遺留分が無い

  • 配偶者に全ての財産を相続させる遺言が有る場合兄弟姉妹は相続できません
  • 相続で一番、揉めるケースですので、
    お元気なうちに遺言を作成される事をお勧め致します。

まずは、御相談内容をお聞かせ下さい

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