尊厳死宣告
尊厳死宣告公正証書 作成のお手伝いを致します。
尊厳死宣言は、公正証書で行うことができます。
尊厳死宣言は、書面化しておく必要がありますが、医師に提示された段階で本人が意識を失っていれば、本人が作成したものか否かの確認ができない危険性が高いため、公正証書にされると安心です。
老後、独居生活をされて居られる場合などは、遺言と共に尊厳死宣言公正証書の作成をされることをお勧めいたします。
「尊厳死宣言公正証書」とは
- 御本人が自らの考えで尊厳死を望み
- 延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし
- 公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にする
尊厳死宣言の背景事情
現代の延命治療に関する医療技術の進歩は、多くの重症患者の救命を可能にしました。その一方では、延命措置により、生物学的にのみ生きている状態の患者をも生み出すこととなりました。
このような延命だけを目的とする医療に対して、それが果して患者の意思や利益にかなうものといえるのか、患者を苦しめ、その人間としての尊厳を損なうものではないのかなどの考え方もあります。
尊厳死という考え方は、このような状況から生まれた考え方で、人間が人間としての尊厳を保ちつつ死を迎えるためには自然死こそが望ましいとの考え方を前提とし、患者自らが決定できるとする自己決定権を根源としています。
- 現代の延命治療技術がもたらした過剰かつ無益な延命措置を拒絶して自然な死を迎えることを選択する自由
- 自己の死に方を選択する自由
日本では、まだ、法制化に至って居りませんが、医療現場では、近時の医療技術の進歩により生じた延命治療の行き過ぎに対する反省等から、終末期医療に対する取り組み方には変化が生じてきています。
かつては、患者が生きている限りは最後までその延命に手を尽くすのが医師の務めであるという考え方が、医療現場で支配的でした。しかし、最近では終末期においても、患者本人の意思、すなわち患者の自己決定権に基づく選択を尊重するとともに、患者の残された人生の生活の質を高めるために、疼痛等の身体的苦痛や精神的不安定の緩和除去にも目を向ける総合的医療の必要性が唱えられるようになってきています。各地に緩和ケア病棟を持つ病院が増えつつあるのもその現れです。また、厚生労働省の「終末期医療に関する意識調査」などによれば、医療の現場では、患者自身の尊厳死に係る明確かつ真摯な意思表示があれば、これを尊重しようと考える医師が増えてきているようです。
このような現状を踏まえ、厚生労働省は平成19年5月。「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」 を公表しました。
尊厳死と安楽死の違い
苦痛から解放するために薬の投与などで「積極的に患者の生命を断つ(短縮する)」いわゆる「積極的安楽死」は、殺人罪に該当します。これに対し、尊厳死は、「消極的安楽死」とも呼ばれるように、患者に自然な死を迎えさせることを企図したものであり、患者の生命を積極的に短縮しようとするものとは考えられていません。