裁判上の離縁
裁判上の離縁
離縁の訴えは、法定原因がある場合にのみ提起することができます。
- 他の一方から悪意で遺棄されたとき
- 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
- その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
判例
養子縁組が養子と養親の実子との婚姻を前提とし、しかも、当該婚姻が「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚判決が確定した場合には、縁組を継続し難い重大な事由がある。
有責者たる養親が無責者たる養子に対し、その意思に反して民法814条1項3号により離縁を求めることはできない。
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