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離縁の調停・審判

離縁の調停・審判

  • 離縁の訴えについては、調停前置主義により、まずは調停がおこなわれることになります。
  • 調停が成立すると離縁は効力を生じます。
  • 調停が不成立に終わっても、審判によって離縁が認められる事も有ります。
  • 審判後、2週間以内に異議の申立がなされなければ審判離縁が成立し、異議の申立がなされれば審判離縁は失効します。
  • 審判の行われない場合や、審判に対して適法な異議があった場合、裁判所に離縁の訴えを提起することができます。
  • 離縁の審判や判決が確定した場合や、調停が成立した場合、10日以内に判決・審判、又は調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に届出をしなければなりません。

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