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任意後見契約類型

任意後見契約の類型

任意後見契約は主に以下の3つの類型に分かれます。どのような契約にするかは、本人の自由ですが、個別事情に合わせて勘案する必要が御座います。

1.将来型
十分な事理弁識能力(判断能力)を有する本人が契約締結の時点では受任者に財産管理等の事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点で、はじめて任意後見人による保護を受けようとする契約形態。

2.移行型
財産管理等を内容とする民法上の委任契約任意後見契約の2つの契約を
同時に締結することにより、本人の事理弁識能力が不十分となったときに
通常の財産管理等の委任契約から任意後見契約に移行する形をとる契約形態。

3.即効型
本人が軽度の認知証・知的障害者・精神障害等の状況にあって、任意後見契約締結直後に契約の効力を発行させる場合に用いられる契約形態

この場合、契約締結後直ちに、任意後見受任者などの申立により家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、契約当初から任意後見人による財産管理等が行われることになります。

ただし、任意後見契約の締結に意思能力を有していることが必要。

任意後見契約にあたり、知って頂きたいこと

任意後見人は、任意後見契約により本人から委任された代理権目録に記載された事項につき、代理権を与えられている法律行為を代理することができます。

後見人の職務には本人の介護などの事実行為は含まれませんが、その委任事務の内容が、本人の生活療養監護および財産管理が主たる目的となるため、ホームヘルパーなどの介護サービス業者との介護契約、高齢者介護施設などへの入所契約や病院との医療契約を締結したり、それに付随して適当な介護サービスや医療行為がなされたかどうかの事実上の管理・監督を行います

任意後見契約の被後見人(本人)が死亡したときは、任意後見契約は終了し、任意後見人の職務もその時点で終了します。その後、任意後見人は、任意後見事務の管理の計算を行い、任意後見監督人に報告をし、残余財産を相続人等へ引渡ます

葬儀や埋葬等の本人死亡後の行為を任意後見人に行って貰いたい場合は、死後事務委任契約が必要となります。

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