不受理届
不受理申請
- 一方の意思のみで届出がなされた場合でも、一度受理されてしまうと裁判などで無効を争わなければなりません。御心配な方は、不受理申出を早めにして下さい。
「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」
- いづれも、本人が「不受理申出」することができます。
- 以下の場合を除き、期間は無期限です。(以前は半年でした)
- 本人が死亡した場合
- 本人が取り下げた場合
- 15歳未満の子の法定代理人が「不受理申出」を行っていたが、子が15歳に達っした場合
(15歳以上は本人の申出が必要)
- 申立窓口:本人の住所地または本籍地の戸籍担当課
- 必要なもの:本人確認書類、印鑑
- 緊急を要する場合は、本籍地の窓口にお急ぎ下さい。
本人が窓口で申出をする必要が御座います。病気などの事情により本人が窓口へ行けない場合は公正証書を作成する方法も御座います。
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初回、無料相談ダイヤル
090-4480-4336