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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

熟年再婚

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熟年再婚・中高年の再婚



熟年再婚の場合、家族の反対に合うケースが多く、再婚後一方が死亡することにより、他の相続人とトラブルとなる可能性が高まります。再婚にあたり、事前に必ず問題点を点検し、将来問題が発生しないような措置を講ずることは大切です。又、再婚をしたが離婚となった場合や、入籍をしたが夫婦関係が上手くゆかず別居をして居るなどのケースも御座いますので、その場合についても予め知った上で再婚のご決断をされることをお勧め致します。

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熟年再婚・中高年の再婚・事実婚に関する問題点解決のためのサポートを承って居ります。予防法務の専門家であり、離婚、遺言、相続、成年後見を専門とする人生経験豊富な女性行政書士が、丁寧にお話をお伺いし多角的な視点からのアドバイスやサポートを致します。お気軽に、御相談下さい。

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電話無料相談は、30分以内を目安とさせて頂いて居ります。

熟年再婚・中高年の再婚お悩み相談室

当事務所では熟年再婚に関する悩み相談を電話や面接により承って居ります。お気軽にご相談下さい。

熟年再婚サポート

熟年再婚にあたり、「身内の理解を得られない」、「遺産相続について悩んでいる」、「将来の生活設計について悩んでいる」などのご相談を多く頂いて居ります。

婚姻は当事者双方の意思の合意により、届出ることで成立致しますが、できれば周囲の理解を得たいとお考えのことと思います。

全ての関係者から、完璧な理解を得ることができなくとも、再婚に際し、「ここまでできることはしたのだから、理解して頂きたい」とご自身が納得できるだけの行動をされることも一つの方法ではないでしょうか。

当事務所では、遺言の作成や相続について、養子縁組について、成年後見制度利用についてなど、様々な角度からのご提案をさせて頂いて居ります。

「婚姻契約書」の作成も承ります。

当事務所の報酬
電話による相談30分  5,250円
1時間以内 10,500円
フリー15,750円
面談による相談1回1時間まで 12,600円
1回1時間半まで 15,750円
2時間まで 22,050円
フリー25,200円
合意書、協議書等の作成52,500円~
公正証書にする場合プラス 31,500円
一方の代理人プラス 15,750円
協議のお立会2時間以内 21,000円
1ヵ月単位の顧問相談
電話相談、メール相談
31,500円

*離婚などに関するご相談の場合、1回に3時間~5時間に及ぶお話しをされる方が多いため当事務所では有料相談初回に限り、フリー相談コースを設けさせて頂きました。フリーコースは1回につき4時間まで相談が可能です。時間を気にせずに、ゆっくり話を聞いて欲しい場合などにご利用下さい。初回は電話無料相談をご利用下さい。無料相談は30分程度を目安にさせて頂いて居ります。


熟年再婚の選択肢

  • 入籍をせず、事実婚を選択した場合

事実婚(内縁)の配偶者は、相続人ではないため、一方が死亡した場合、問題が発生することが考えられます。

①住居が相続財産の場合、一方の死亡により住居を失う怖れがある。

②遺体や遺骨は相続財産ではないが、相続人との間で問題となり得る。

③生命保険契約において、相続人ではない者を受取人とする保険契約ができないとされる場合が多い。

④・遺族厚生年金受給権遺族補償、遺族補償年金の受給権などは発生する。

⑤事実婚(内縁)配偶者の判断能力が不十分となり後見申立の必要がある場合でも、内縁配偶者は後見申立の際の申立人となることはできない。

それぞれのご事情やご意向を踏まえ、将来発生し得る問題点を未然に防止すべく方法のご提案等をさせて頂いて居ります。

御希望が御座いましたら、電話によるご相談、出張によるご相談も承ります。

  • 入籍を選択した場合

入籍を行えば、配偶者としての相続権が発生し、遺言がなければ法定相続割合で相続することが可能となる一方、熟年(中高年)の再婚ということで他の相続人との間で問題が生じる可能性がある。

配偶者の法定相続割合は、被相続人(亡くなった方)に子がある場合は2分の1、被相続人に子がなく直系尊属(親、祖父母等)が生存して居る場合は3分の2、被相続人に子も直系尊属もなく兄弟姉妹が居る場合は4分の3。

遺言の作成により、遺留分を侵害しない範囲で再婚配偶者に対する相続財産を減らす方法や、推定相続人である子らへ生前に贈与を行う方法、負担付遺贈や死因贈与を行う方法、諸事情に応じて遺留分放棄などの検討も考えられます。

熟年再婚の御相談

Q.相手の子どもから反対を受け、入籍をせずに共に暮らすことを考えていますが、私には子どもが居ないので老後のことが心配です。
A.判断能力が不十分になった場合のことを考慮致しますと、お相手の方や、信頼できるお身内の方、若しくは第三者の専門家などと任意後見契約を結んでおかれると安心できると思います。判断能力が衰えた場合、どうなさりたいのかなどを、任意後見契約の受任者になられる方に十分理解して頂き契約書を作成されるとよいですね。

入籍をしないと相続人ではありませんので、配偶者が亡くなられた場合、相続権がないため財産分与について問題になります。遺言書の作成も併せてお考え下さい。

Q.私の母が再婚をしましたが、私は独立した成人ですので、母の再婚相手と養子縁組をする気は有りません。現在実家は母と私の共有名義になって居ります。その場合、何か不都合なことは有りますか?
A.お母様が再婚相手より先に亡くなった場合、お母様の財産は配偶者が1/2、お子様たちが1/2ということになり、遺言がない場合、御実家の不動産は、お母様の再婚相手と共有になります。養子縁組をしていない場合、再婚相手が亡くなられても、あなたには相続権がありません。;&deco(gray,,15){再婚相手にお子さんが居られれば、そのお子さんが、お子さんが居ない場合は再婚相手の御兄弟が相続人ということになります。お母様に遺言を書いて頂くことや、生前贈与等を検討されるとよいでしょう

個々の御事情に合わせて、具体的なアドバイスをさせて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。


借地借家法 第36条 (居住用建物の賃貸借の承継)

居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2  前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

民法 第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法 第897条 (祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

国民年金保険法第3条

2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

扶養義務

民法877条(扶養義務者)
①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
②家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
③前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

民法878条(扶養の順位)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順位についても、同様とする。

民法879条(扶養の程度又は方法)
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

民法880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取り消しをすることができる。

民法881条(扶養請求権の処分の禁止)
扶養を受ける権利は、処分することができない。

親族の範囲

民法725条(親族の範囲)
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

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