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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

子連れ再婚

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ステップファミリー


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お子さんのいらっしゃる方の再婚は後々問題が発生することが多いと考えられます

婚姻前に問題点を点検し,よく話し合われる事をお勧め致します。

結婚当初の気持ちが、いつまでもそのまま持続しないのは、ステップファミリーでなくとも同じ事なのですが、ステップファミリーには特有の問題点が有ります。

血の繋がりの無い、お子さんを育てる事は男性にとっても、女性にとっても、大変だと感じる面は多いと思われます。自分の子供を育てる場合とは、明らかに感情面が伴わない場面は出てきます。覚悟が足りないという問題でも、人間性の問題でもありません。ごく普通の感情なのです

それでも、ステップファミリーとして頑張ろうと決意されたのでしたら、いかに乗り切って行くかを考えましょう。

お子さんの進学費用、互いの固有財産について、家事協力、日常の生活費の負担割合など、夫婦の約束事を書面にしておくことで、後の心構えなども違います。
又、養子縁組をなさらない場合は、遺言書を作成し未成年後見人の指定をされておくと安心です。

ステップファミリー経験者の行政書士が支援致します。お気軽に、ご相談下さい。

お子様連れの再婚で問題となる点



養子縁組について

  • 養子は養親の嫡出子(実子)の身分を取得します (扶養義務、相続権)
    養子縁組は親の婚姻に付帯するものではなく、養親と子の合意に基づく
    婚姻によく似た婚姻とは別の法律行為です。

民法797条
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、
これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

「 子に代わって承諾 」することができますが、親の承諾ではありません

  • 当事者である、子と養親にあたる方の意思がない縁組は無効と規定されて居ります
    十分に重く受け止める必要が有るかと思います。
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  • 養子縁組をせずに、再婚された母と母の連れ子を同じ氏にすることもできます
    ・養子縁組の戸籍をご覧下さい。

※ 当事務所にご相談頂くケースで最も多いのが、離縁についてのご相談となって居ります。再婚を決意された段階で思う気持ちと、再婚後実際に家庭生活が始まってからの気持ちは必ずしも同じではありません。再婚と同時に子の養子縁組を選択される場合は、充分な覚悟と養子縁組とはどういうことなのかという理解が必要です。

養子縁組という法律行為により、血の繋がらない子を法律上実の子供と同様とし、血の繋がらない親を実の親と同様とするわけですが、本当の親子のようになれるかどうかは、法律とは別の問題です。

「養子縁組をしたばかりに、養親が養子への負担を感じ、やがて重荷となり夫婦関係も上手くゆかなくなった」

「離婚はしたくないが、子と離縁をしたい」

このようなご相談が増えて居ります。養子縁組をしなくとも、子の戸籍を母と同じ戸籍に入れること(子の氏を母と同じにする)は可能ですので、再婚後の生活が落ち着かれてから、じっくりとお考えになられることをお勧め致します。

実親からの養育費

  • 養子縁組をした場合、実親から養育費減額を求められる場合があります
  • 養子縁組をしてない場合、減額請求は難しいとされて居りますが、全ての事情を考慮されますので事案により異なります
  • 再婚、養子縁組により、元配偶者からの養育費を自らストップさせてしまわれる方もいらっしゃいますが、養育費は子の権利でもありますので、十分御検討下さい
  • 再び離婚することになった場合、一度止めた養育費を再開させる事は、事情の変更として認められる可能性は高いですが、協議ができない場合、調停などを経なければならず、煩雑になります。



元配偶者との清算は済んでますか

  • 財産分与請求権は離婚後2年
  • 慰謝料請求権の時効は3年
  • 履行期間内に権利を行使し判決として確定すれば10年
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子の教育費

  • お子さんが成長するまでに、係る費用は決して少ないとは言えません
  • お子さんを育ててらした方にとっては、当然の費用
  • 再婚をされて新たに親になった方にとっては、
    頭で考えていた以上に大きな支出と感じる場合が有ります。



住居の問題

  • 夫婦どちらかの持ち家に居住する場合、単独名義になっているか?
    元配偶者や元配偶者の親族との共有名義の場合も有ります
  • 元配偶者に押しかけられるケースも稀に有ります
  • ステップファミリーとして新たにスタートを切るために
    新しい住居を構え、家族全員が同じ条件でスタートする方が好ましでしょう
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実親との面接交渉

  • 面接交渉は子の福祉を第一に考えましょう



相続の問題

  • 養子縁組した子には、実の子と同じ割合の相続権が発生します。
    極端に考えると、養子縁組をした翌日に養親が亡くなった場合でも、実の子と同じ割合の相続権が御座います。
    養子縁組をされる際は、相続に関しても考える必要が御座います。
    養子縁組を一方的に解除(離縁)することは基本的にはできません。

    縁組の際に、遺言書を作成されるケースも御座います。

    遺言は何度でも書き直しをする事ができますので、養親子関係が生活とともに発展した段階で遺言書の破棄や、新しく作り直すなど再検討することも可能です。


婚姻に関する合意書作成の勧め

お二人の間で、婚姻に関する合意書などを作成されるのも一つの方法です。

まずは、お話しをお聞かせ下さい

ステップファミリーお悩み相談室

当事務所ではステップファミリーの悩み相談を電話や面接により承って居ります。自己の経験や法的アドバイスも含め、継子との関わり方についてのアドバイスや、親族やご近所、学校関係者との関わり方など、ステップファミリーに関する幅広いご相談を承ります。継母、継父としての悩みは周囲に理解され難いのが現状です。お気軽にご相談下さい。

ステップファミリーのお悩みをお伺い致します。再婚に踏み切れないなどのご相談も承ります。

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初回、電話無料相談は通常30分以内を目安とさせて頂いて居りますが、ステップファミリー若しくは再婚相談に関しましては初回に限り60分の電話無料相談を承ります。相談電話の初めに、「ステップファミリーに関する相談」の旨をお知らせ下さい。

報酬規定


当事務所の報酬
ステップファミリーに関するご相談 電話30分  5,250円
1時間以内 10,500円
フリー15,750円
ステップファミリーに関するご相談 面談1回1時間まで 12,600円
1回1時間半まで 15,750円
2時間まで 22,050円
フリー25,200円
協議書の作成52,500円~
公正証書にする場合プラス 31,500円
一方の代理人プラス 15,750円
協議のお立会2時間以内 21,000円
1ヵ月単位の顧問相談
電話相談、メール相談
31,500円

*1回に3時間~5時間に及ぶお話しをされる方が多いため当事務所では有料相談初回に限り、フリー相談コースを設けさせて頂きました。フリーコースは1回につき4時間まで相談が可能です。時間を気にせずに、ゆっくり話を聞いて欲しい場合などにご利用下さい。初回は電話無料相談をご利用下さい。無料相談は30分程度を目安にさせて頂いて居ります。


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