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養子縁組の戸籍

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子連れ再婚の養子縁組 効果

養子縁組をすると

  • 養子縁組により、嫡出子と同じ身分を取得します
  • 実の父親との扶養義務や相続権が消滅する事は有りません。
  • 養子縁組をすると、お子さんには親が三人居る状態となります



実父からの養育費

  • 養子縁組により、実父から「養育費減額請求」の可能性は有ります。

(判例)
養育費の合意を維持することが実情に照らして相当でないと認めうるような事情変更が生じた場合は、これを変更することができる


養子の親権

民法818条(親権者)

1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
  ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、
  他の一方が行う。

  • 連れ子が養子縁組をした場合の親権は養親と実親の共同親権

子連れ再婚の戸籍

婚姻の際、どちらの氏を選択しても選択した氏で御夫婦2人の新しい戸籍が作られます。(選択した氏の方が戸籍筆頭者の場合は、その戸籍にもう一方が入籍することになります

連れ子の戸籍
母が婚姻をし、夫の氏を選択した場合、母の子は、母を戸籍筆頭者とする戸籍に一人残る事になり、子の氏は変わりません。

子を母(又は父)と同じ戸籍に入れる方法

  • 1.養子縁組をしない場合
    家庭裁判所へ「子の氏の変更申立て」をし、子の氏の変更許可の審判書の謄本を添え、子の入籍届出
  • 2.養子縁組をする場合
    婚姻届後、養子縁組届出
    (家庭裁判所の許可不要)
  • どちらでも、子の氏は母(又は父)と同じになり子は母(又は父)と同じ戸籍に入ります
  • 養子縁組をしない場合は、再婚のお相手とお子さんの親子関係は存在せず、相続も発生しません。

再婚時の子供の縁組は、十分ご検討下さい。

第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)

養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、
これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

  • 養子縁組は婚姻同様、当事者の意思が必要ですが、15歳未満の場合、親権者が代わりに承諾することができます。親権者の同意ではなく、「代わりに承諾することができる」という法律の趣旨を十分にお考えになった上で決断されることをお勧めいたします。
  • 15歳以上の場合、本人の意思が必要です。
  • 親の再婚と子供の養子縁組は別々の法律行為です。子の養子縁組後、離婚される場合、離婚届出をするだけでは、養子縁組は解消されません。縁組同様、当事者双方の意思の合意により離縁届出をすることで離縁が成立致します。離婚をしたら必ず離縁ができるわけでは御座いません。これらを踏まえた上で、子の養子縁組をお考え下さい。


画像の説明

養子縁組

民法792条(養親となる者の年齢)
成年に達した者は、養子をすることができる。

第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年後見人)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第796条(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)
①養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

②法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

第798条(未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可
を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第799条(婚姻の規定の準用)
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。

第800条(縁組の届出の受理)
縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときはその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第793条の規定及び前条の規定を準用する。

   
第802条(縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

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